失業保険についてですが、私は現在求職中で失業保険を受給しています。
4カ月の受給期間ですが、残り2カ月分を残し再就職が決まりました。

残りの2カ月分はどうなるのですか?
もし次辞めた時に残っていた2カ月適用されるのでしょうか?
再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。

あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。

就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。

そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。

上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。

言わなくてもいいけど。
12月で退職を考えています。人手不足の職場の為、やむを得ない退職理由でないと辞められそうにないので「両親の経営している会社を手伝うため」にしようと思っています。
実際は転職を考えているので職業訓練を受けながら失業保険を受給したいのですが、前職の退職理由によっては失業保険を貰えないときいたのですが本当でしょうか?前職の退職理由をハローワーク(?)は把握しているのでしょうか?分かりにくい質問ですがよろしくお願いいたします。
職業訓練に通っている間、失業給付が延長して受給できたりしますが、受給できない方がいるのも確かです。
ハローワークが支給するに値すると判断した場合のみです。入校選考とは別にハローワークで審査があります。

またハローワークは退職理由は勿論 把握していますよ。離職票を持って行き手続きするわけです。
そこには退職理由が書いてあります。在職していた会社とあなた自身が記載するところがそれぞれあります。
(会社の方が書く欄にはあなたが「親の会社経営を手伝う為」とか、そこまで細かく会社は書かないと思いますが、「一身上の都合により」と書かれるでしょう。)

そもそも職業訓練校に合格する確信はない訳ですし、それだけを頼りに転職を目指すと、合格しなかった場合はどうするのか考えていらっしゃいますか?
職業訓練校は競争率も高いですし、退職理由が会社都合(解雇)の方を優先して合格させる傾向はありますよ。
その場合、民間の学校に入って勉強するなどの計画は立てていらっしゃいますか?それとも異業種への転職は諦めますか?
そこまで考えて覚悟しておかないと途方に暮れますよ。

会社へはヘタに嘘をつくよりは「他にやりたいことがあるので…」とおっしゃった方がいいですよ。
「親の会社経営を手伝う」なんて言うと、退職時期を延ばせる余地があるはずとズルズルいってしまうことも考えられますね。
2年前に失業保険をもらい、ある会社に再就職したのですが1年1ヶ月で退職、同月から他社の派契約社員として6ヶ月働いたのですが、会社都合で倒産になりそうです。このような場合、また失業保険はもらえるのでしょうか
倒産が理由で離職した場合は、特定受給資格者に
なれますので、派遣会社で雇用保険に加入していれば、
受給資格はあります
派遣会社で雇用保険に加入してなくても前の会社で加入して
いれば、それでも受給資格はありますが、
この場合は特定受給資格者ではありませんので、
受給期間1年間のうちに給付制限3ヶ月があります、
従って今から受給手続き(求職の申し込み)をしても
所定給付日数分全部を受け取ることは出来ない事になります

※失業保険。今は雇用保険といいます
失業保険の受給資格
精神病で病気療養中の主人なのですが、もうすぐ休職して1年6ヶ月を迎えます。
グループ企業間の異動も含め、勤続13年です。
休職に入ってから、おおもとの会社に移らされ、休職に入りました。そのまま1年6ヶ月です。
現在、夫の傷病手当金で、家計をやりくりしているのですが、
先日、会社の人事課の方から、休職期間満了間近になる事から、
就業規則で、復職不能の場合、退職処理になる旨、連絡がありました。

現況、復職には、まだ時間を必要とする情況なので、
退職処理になるかと思うのですが、今後の生活が非常に心配です。

こういう場合は、失業保険の受給資格は、あるのでしょうか?
失業手当は働ける人が原則。つまり会社に復職できないほど病状が悪いなら受けられません。障害年金か生活保護でしょうか。

補足を受けて
勿論良くなって働けるようになれば可能です。そのためには離職票をもらったら延長の手続きが必要です。普通は1年で受給資格がなくなるのですが延長しておくと確か3年まで資格があります。
職業訓練校に申し込み中の者です。受給日数の延長について質問があります。
私の失業保険の給付は6/29日までで、コースの開始は7/1からとなっており、
「コース開始日に給付日数が残1日」という条件が不足しています。
ただ、最近アルバイトを2日間(一日4時間以上)してハローワークにも
申告をするつもりなのですが、その場合は受給日数は延長されて上記の条件はクリアできるのでしょうか?
失業給付の受給を受けながら職業訓練校に通いたく、アドバイスお願いします。

■条件まとめ
・失業給付期間は6/29まで
・コース開始は7/1から
・「訓練開始日に残日数1日以上残っている必要がある」
・最近アルバイトを2日間行った(7時間労働)
・アルバイトの実績はハローワークに申告をする予定

よろしくお願いします。
自分は残り1週間しかないけど失業保険はもらってますが
この場合明らかに失業保険をもらう目的でアルバイトしたと判断されて
もらえない可能性が高いと思います
申し込み時にあきらかに職安の方はあなたの残り日数は把握してるので直前になって
あからさまなアルバイトでの延長は不可能だと思います
たとえば5月6月が試験落ちて、7月がラストチャンスの場合は残り1日でももらえる可能性がありますが
(自分の場合4月落ちて5月合格した)
今回の場合難しいでしょう
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