失業保険の個別延長給付について・・・
今年の8月に会社を自己都合で退職しました。20代女です。
離職理由は40です。
来年1月より失業保険が支給になります。

雇用保険受給資格証を見ると支給番号の上に自分の支給番号が赤いハンコで押されています。

資料の中に個別延長給付の紙はあったのですが、「候」などのハンコはおされていないので
支給の対象にはならないのでしょうか?

回答お願いします。
自己都合退職の場合は雇用保険受給延長対象者には
当たりません。


給延長対象者というのは
リストラや倒産や
派遣雇用で期間の定めがないのにも関わらず
派遣先から更新の申請がなかった場合になります。
且つ、積極的に就職活動しているにも関わらず
受給期間が過ぎてしまっても就職できなかった場合や
有効求人率が低いなど厚労省が定めている一定の要件を満たさないと
延長対象にはなりません。


退職事由が違っても同じ資料が配布されます。
今年3月に退職し、現在は夫の扶養家族です。
扶養家族に認定されるのは、申請日の前3か月の収入を元に今後の収入を計算されることが分かりましたが、
自分の場合どうなるのか分からず質問させてもらいました。
私は今年3月に退職しました。今年1月から3月までの収入は約90万円。
失業手当は約50万円でした。
退職後から失業手当受給中は国民年金、任意継続で前会社の社会保険に加入しました。。
失業手当終了後の10月末に、夫の扶養家族になりました。

質問① 過去に遡ると90万円+50万円で130万円の壁は超えていますが、その場合扶養家族から外されるのでしょうか??
質問② 12月に短期でアルバイトをしたいと考えています。見込み収入5万ほどです。未来の収入を元に認定されるなら、12月に5万程収入を得ても、失業保険から外れることはないのではと理解していますが、この理解で正しいでしょうか??
質問③ 扶養認定の申請日は、通常だと年末に行うのですか??そうだとすれば、申請日の前3か月間のみの収入を月10万8千以下におさえておけば、扶養家族として認めてもらえるのでしょうか??

勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
まず、扶養には税金上と社保・年金の扶養があります。
質問としては社保・年金の扶養についてということですね。
この場合、会社によって認定の仕方や規定は異なりますので細かいことはご主人に会社に聞いてもらってください。あくまで一般的なこととすれば

①社保の扶養は収入の移動のあった時からの収入でみます。つまり過去にいくら収入が会っても現在の収入が規定以内であれば扶養になれます。その判断基準として給与明細の提出が求められる場合もあると言う事です。必ずではありません。

②扶養から外れないとは思いますが、必ずご主人の会社に確認してもらってください。

③税金上の扶養は年末に確認しますが、社保年金の扶養は会社によって確認時期が異なります。一般的に年末の一緒に判断する場合が多いだけです。

年末だけでなく、基本的に月額108333円を超えないよう気をつけたほうがいいと思いますよ。
失業保険について

今年の5月末で会社を自己都合で退職し(勤続15年)、転職して6月から新しい会社で働き始めました。
3ヶ月は試用期間ということでアルバイト扱い(会社は所得税のみの支払いで、雇用保険未加入、健康保険・住民税・年金は自身で手続き支払い済)で働いていましたが、8月に入り会社都合で社員登用がなくなったので、退職することにしました。今月末までならいつでも退職可能とのことです。


ここで質問です。
退職後、前職の離職票を使い失業保険申請したいと思いますが、この際にこの試用期間(アルバイト)の件を申告しないと問題があるでしょうか?
アルバイトとしての就労時間は週40時間越えですが、月収は正社員だった時の半分なので、失業保険の支給期間と金額が減る事を懸念しています。(今回辞める会社は試用期間中は雇用保険に未加入で、離職票を発行される予定はないです)

試用期間中アルバイト扱いでも会社都合の解雇なら逆に申告した方がいいのでしょうか?できるだけ不利にならないように申請するにはどうしたらよいか教えてください。よろしくお願いします。
難しいですね。
本来、雇用保険に加入していないのでバイトの期間は申請しなくても大丈夫です。そうなると前職の離職票で申請ですが、自己都合なので3ヶ月の給付制限がつきます。自己都合の場合年齢に関係なく10年以上20年未満で90日の支給です。給付を受けられる期間は1年間なので、まだ大丈夫ではあります。給付日額の算定は当然賃金の高い時の計算となります。

逆に、バイトの時も十分雇用保険の資格がありますので(本来加入させるべきだった)、今からでも遡及手続きも取れます。そうなるとバイトの時の賃金の算定も入ります。3か月分になるか2か月分になるかは退職日によって異なりますが(最後の半端な月は算定に入れませんので給与の締め日より前に退職となれば一月算定から減ります)
当然算定は下がります。その代わり、本当にちゃんと会社都合での退職として離職票を作製してくれるのであれば、こちらは年齢によって変わりますが、15年の保険期間であれば最低でも180日と倍の給付になります。30歳を超えていれば210日と3倍です。しかも3ヶ月の給付制限もありません。

正直どちらが得かとはなんともいえません。バイト先との交渉にもよりますし、次がどう決まるかという不確定要素もあります。まぁすぐ貰えるというのは最大のメリットかもしれません。
後はバイト先とハロワと相談してみることです。
社会保険や扶養について無知な私に教えて下さいm(__)m(長文です)
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です

夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです

ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました

所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います

また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました

そこで質問なのですが

①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか

②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか

③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか

不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
>自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる
言い回しというか捉え方が微妙に違う気もしますが、そういう事です。

旦那さんが会社を辞め無職の場合は、お子さんをご質問者様の扶養に入れることができます。
失業給付は「所得」にはなりません。
また、旦那さんが退職後国民健康保険に加入するのであれば、国民健康保険には扶養と言う概念はないので、お子さんも国保に加入することになります。つまり、お子さんの保険料もかかります。もし旦那さんが任意継続を利用される場合はお子さんを扶養に入れたままにできます(保険料もかかりません)。ただ、離婚前提なのであればこれを機にご質問者様の扶養に入れた方がいい気もします。

以上、まとめて
①旦那さんの失業給付の額は問わず、ご質問者様の扶養に入れることが出来ます。
②ご質問者様の(会社の)加入している健康保険組合の認定次第ですが、恐らく入れることは出来ます。
③扶養にする=健保も扶養、になります

まずは会社の社会保険担当者に相談してください。
旦那さんの失業を証明する書類等を要求されると思います。
あとは、会社が扶養手当を支給していれば、認定されたら貰えると思いますよ。
失業保険について。


去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,

(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)


知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。

補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。

とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
国民健康保険について質問させて下さい。私は昨年の3月31日に退職しました。
その時妊娠をしていたので、失業保険は延長手続きをして、社会健康保険に入っている主人の扶養にはいりました。今
回、失業保険を受給したいと思っており、扶養(社保)を外れます。
それで国民健康保険・国民年金に加入をしなければならないのですが、分からないことばかりで頭がパニック状態です。

まず、
①国民健康保険は世帯主に納付義務があるということですが、市役所への加入手続きも世帯主の主人がするものなのですか?
②保険料は前年の所得で算出されるようですが、私は3月末までは働いていたので働いていた時の所得で計算されるのでしょうか?
給料は総支給で18万のときもあれば、24万のときもあったり。大体20万?22万でした。これは保険料高くなる部類ですか?
国保は高いってイメージがあるのでビクビクしてます。。。
(ちなみに社保の健康保険証は今日会社に返還しました)
③国民健康保険・年金は月々払っていくのですか?加入していつ頃請求が来るのでしょうか?
④失業保険を全部受給し終わったら、また社会健康保険に入っている主人の扶養に入りたいのですが可能ですか?受給日数は90日なので、7月頃には受給し終わると思います。
⑤もし④が可能であっても、来年には働きに出なきゃいけないのですが、また国保に入らなきゃいけないですか?
⑥国保に入らなきゃいけないということになるなら、また前年の所得で算出ってことになると思いますが、今年受け取る失業保険は所得扱いになるのでしょうか?

もう無知な私が嫌になります。どう勉強したら良いかも分からず困っております。
どうか上記についてご教授いただけますようお願い致します。
市町村のサイトに説明があるでしょう?




1.
届け出義務があるのも世帯主ですが、本人や同一世帯の人でも手続きは可能です。


2.
26年度の保険料/税額は、昨年の所得金額によります。

源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」によります。
※年の途中での退職だから書いてないでしょう。「支払金額」から計算することになります。


3月中に被扶養者でなくなったとすると、まだ25年度ですので、25年度1ヶ月分の保険料/税が掛かります。24年の所得金額により計算されます。


3.
国民年金保険料は毎月ですが、国民健康保険料/税は市町村により違います。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という計算で、それを分割払いします。
分割払いの回数は市町村によりバラバラ(8~12回)です。

ですので、健康保険の被扶養者にもどり、国民健康保険を脱退してから、初めて加入していた期間分の保険料/税を払うことになる可能性もあります。
加入中に納付が始まっても、脱退後に不足分を払うことになるでしょう。


4.
再度条件を満たせば可能です。
条件を満たす時期や手続きができる時期、必要書類は、あらかじめ問い合わせておきましょう。


5.
健康保険・厚生年金保険に加入できず、被扶養者の条件を満たさなくなったのなら国民健康保険に加入です。


6.
なりません。
非課税ですので。
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