11月30日で会社を退職しました。それで働いた期間が合計8ヵ月で雇用保険に加入したのが3ヵ月の試用期間終了後で、実質雇用保険は5ヵ月です。
退職の理由は自分の都合ですし、失業保険の受給はできないですよね?
そこで退職後に会社からもらった離職票は自分の手元で保管して置けばいいんでしょうか?
ハローワークに提出する必要はないですよね?
よろしくお願いします。
ポイントが、3つあるのではないかしら。

①自己都合が、
正当な(笑)自己都合なのか。

お国が定めた「正当な理由」であれば、
自己都合であっても、
特定理由離職者に、
なれるよ。

自己都合でも、
特定理由離職者になれたら、
被保険者期間は
6箇月あれば、
大丈夫なんですよ。

本当、ありがたいですね?

補足等で、
事情を書いといて貰えたら、
正当かどうか調べられますよ。

どうせ(笑)社労の受験生なんで私、勉強がてら。


②試用期間が、
雇用被保険者期間に、
なぜ、
含まれていないのか。

行政通達(20551)に、
「資格取得日は、
労働を提供すべき最初の日」と、あるので、
試用期間も、
雇用保険の被保険者であるべきなのではないのか?

労働基準法により、
試用期間も、
労働者あつかいなのだから、
資格取得届の日を、
変更して貰えないのか?

だって会社は、
あなた様の試用期間の分も、
確定雇用保険料を、
国に払うはずだよ?
来年の5月10日に、
雇用保険料が確定するんだけどさ。

なら、
資格取得の確認申請を、
ハロワの窓口でして、職員さんに頼めば、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるのでは。

あ、あなた様が、
季節労働者さんだと、
試用期間のあつかいが少し、ちがい、
試用期間は、通算されないですが。

あと試用期間が、
週20時間以内だったなら、
だめですが。
雇用保険の被保険者になりませんから。


③上記①②の手段を取る気がない、
又は、
他に通算できる様な、
たとえば、前回とかの離職票を持っていないのなら、
今回の離職票は、
大事に持っていて下さい。

今回は提出しないでも大丈夫ですから。

1年以内に又、
雇用保険の被保険者になれば、
2枚でも3枚でも、
あとでくっつけて使えますよ。

あ、すでにもう、
2枚とか3枚とか持ってるんなら、
今すぐに、
くっつけてハロワで使えるんですよ。
傷病手当て金受給→失業給付→職業訓練校の流れについて。
体調不良で2011年2月末に退職後、1年と少しが経過しました。
2010年の12月1日から傷病手当て金をもらっており、
その受給期間が来る6月1日で終了します。

傷病手当て金を受給期間終了までもらい、
受給期間延長をしていた失業給付の受給手続きをしようと思います。

その後はすぐに失業給付の受給手続きをし公共職業訓練校に通おうと考えています。


上記の場合、
まず5月末の通院でその日までの傷病手当て金の書類をもらう。
この時に6月1日までの傷病手当金の書類と、
「就労可能であると認める」医師の診断書を次回通院時に貰えるように
お願いする。

ハローワークには6月1日以降に失業給付受給手続きに必要な書類を
もって手続きをしにいく。


ここまでは間違ってないでしょうか?


職業訓練校への応募ですが、雇用保険を受給している方のみが
対象の場合が多いです。
今の傷病手当て金受給中の状態での応募はできないのでしょうか?

勉強したいコースが6月開講で5月末の締切のものばかりです。


6月には失業保険給付になるのですが、
そこを待っていると訓練校の応募には間に合わない
かと言って失業給付状態にするため傷病手当て金を辞めるのはもったいない。

募集枠が少ないコースなので入校選考に落ちる場合もあるので、
その場合に傷病手当て金を辞めてしまうと15日近く収入がないと
生活でも少し不安があります。
訓練に応募できるかどうかはハロワに確認して下さい

基本的には雇用保険受給資格がなくても殆どのものは応募はできるはずです
明記してあるのでしょうか?
ただ優先度は下がるかもしれないので結果的に不合格かもしれませんが。

訓練に行けるぐらいなら、普通に働いたほうがいいと思うので
訓練にも申し込みつつ、求職活動をしたほうがいいですよ

訓練終わっても仕事があるわけじゃないですよ
結局自分のスキルで就業している人ばかりです

訓練いくと、実際にお金が入るのが失業手当とは違って月末締めになるから結局、しばらく収入が途絶えるのでは・・・・
失業保険について。
なぜ有無を言わずに払わされてるのに自己都合で離職した場合にすぐ払ってくれないの?
払うだけ払わせておいて払い戻ししたくないみたいな!

まったく意味がわからない。
誰か教えてください!
給付制限3ヶ月の事ですね。以下で説明します。

給付制限が何故付いているかの説明です。
1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人
2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人
この2点が給付制限か付く場合です。
特に1、の場合は自分都合で勝手に辞めた人と不幸にも会社の倒産や会社の都合で辞めざるを得なかった人と同じ目線で見ることは合理的ではないという考え方と、もう一つは自分の都合で辞めた人はそれなりの職探しの期間が当然あったという考えから給付制限が設けられています。それに対して会社都合の人は突然の解雇や辞めざるを得ない状況になったために職探しの期間がほとんどないことが想定されますから給付制限は設けられていません。
端的に言えば自分で勝ってにやめた人と辞めざるを得なかった人は当然区別するべきだということです。
有無を言わずに払わされているとおっしゃいますが、雇用保険金(支払われるお金)はほとんどが税金です。
個人が払う保険料は微々たる物です。
自己都合でも給付制限がないのは正当な理由のある自己都合退職者としてHWが認めた「特定理由離職者」場合です。
その要件はたくさんあってここでは割愛します。
自己都合でやめましたが待機期間なく失業保険はもらえますか?
以前に、在職中に円形脱毛症になり診断書を提出すれば待機期間なく雇用保険が給付されると聞きました。
私も在職中に円形脱毛症
に2回なりました。しかし自己都合で辞めています。
この場合でも、待機期間なく失業保険はもらえますか?
円形脱毛症になり、診断書を提出した方の場合、会社側にも責任があったと思われ、今後の就業の目処が立たない様な場合だと思われます。
>自己都合で辞めています。
あなた様の場合、病気にかかられた時点で、医療機関で診断書を取っておく必要があり、そして、退職理由に業務上のストレスによるものならば、それを明確にしなければなりません。
自己都合にて退職されている様ですので、やはり難しいとは思いますが、納得できない場合は、まずハローワークや、労働基準監督署などへ行き、状況を説明し、相談されてみてはいかがでしょうか?
ですが、質問の内容を見させて頂いている限り、私は正直無理ではないかと思います<(_ _)>
>失業保険はもらえますか?
いいえ(T_T)残念ですが、待機期間は発生します。
また、待機期間がなく失業給付金を受け取れる人は誰もいません。
聞いたことないですね。
加入期間がわからないので回答不能です。
<正当な理由のある自己都合により離職した者としての、失業保険の給付制限について>
約2年間フルタイムの派遣で勤めていた会社を今月末退社します。
理由は、妊娠し、当初は産休を取るつもりだったのですが、胎児が病気となり、医師から妊娠継続はすすめられないという事で先週手術し、その精神的ショックの為、退社します。

この場合、失業保険は、正当な理由のある自己都合により離職した者として、給付制限無しで頂く事は可能でしょうか。

会社は胎児の病気が分かった9/28から退社日まで出勤していません。特に医者から安静が必要と言われた場合ではなく、通院や安静にしておきたかった為、お休みを頂いていました。手術は1泊2日でした。

少し落ち着いたら、パートで仕事を探すつもりではいます。

どなたか分かる方、また上記状況で給付制限無しで失業保険がもらえる方法があれば教えてください。
流産ならば診断書があれば「正当な理由ある自己都合」と判断される場合が多いようです。いずれにしろハローワークが判断することですから、ご相談なさってみてください。
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