「準定年」で退職 失業保険
我が社には55歳になると「準定年」による、早期退職制度があります。

規定の退職金以外に、60歳まで毎月「生活支援金」が20万円ほど貰えます。(一括で貰うことも可能:少々割引されますが)

この、「準定年」で退職した場合も「失業保険」は貰えるのでしょうか?
公的老齢年金は失業のお手当と両立することはなく、併給の調整といってどちらか一方のチョイスを余儀なくされるんですが(厚生年金保険法附則7条の4)、この場合の「生活支援金」は福利厚生上の私的年金的な性格のものですから、雇用関係が断たれた事実の証明と引き換えに失業のお手当も一緒にいただけると解せます。

注意すべきは、正式な退職後にも多少なりともその会社とアルバイトの関係を保ったりすると、その場合は「新たな雇用関係ができた」として、その生活支援金が「お給料」とみなされてしまいかねないことです。

「就労状態(=雇用)が継続しているかどうか」の問題なんですね。税金的にみて、この生活支援金が「私的年金」としての雑所得扱いになれるなら何ら問題ないんですが、「給与所得」だとみなされてしまう状況なら何らかの仕事のお手伝いをしていることであるわけで、その「生活支援金」は支払い趣旨はともかく、実質において雇用関係あるお給料だと解釈されても文句が言えなくなるんです。

※月20万円は65歳以降の老齢年金の満額分に匹敵しますからね、ハローワーク側としては事実関係を知れば面白かろうわけないですけどね。無償のボランティア活動の場合でも、「お手当の出せない就労状態」だとみなす基準さえあるくらいですので・・・
派遣切りの失業保険について教えてください。
会社都合で契約解除を告げられた場合、失業保険はスグ支給されると思うのですが
その場合、会社都合であるかどうかは、どのようにして証明されるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
会社からもらう離職票というものに記載されています。
解雇によるとか会社都合によるとか。。。

それを持ってハローワークに行き、特定受給資格者に該当しますよね?って聞いてください。
該当しませんって言われたら、会社都合で契約解除されたんですけどどうしてですか?と聞きましょう。
該当しますって言われたら問題ありません。

7日間の待機期間終了後、すぐに失業保険の支払対象になります。ちなみにすぐ支給されると言っても、実際口座に振り込まれるのは失業認定を受けてからになるので、1ヶ月近く(以上?)かかります。
失業してから1ヶ月がたちました。私は23歳女で、ずっと実家で家族と住んでいます。恵まれたことに家庭は経済的に問題がない為、私が失業していても何も不自由していません。ただ、社会人になってこんな状況は情けないし、何もせずいるのも退屈です。(衣食住は家のお金で困ることはありませんが、趣味や遊びにお小遣いを使うほど余裕はないので、家にいることが多いです。)やはり早めに正社員として再就職する方がいいのでしょうか。ただ、失業保険の適用は3ヶ月間なので、年内は手当てが受けられます。だいたい月に12万くらいです。本当はいけないことですが、適当に就活をしつつギリギリまで手当てを受けるほうが楽だし、パートをするくらいなら収入面も大差がないとも考えてしまいます。皆さんならどうしますか?
雇用保険料を支払ってきているのだから、失業保険を満額受給されてから、職に就くというのもありだと思います。
扶養について

5月末に結婚のため退職し、7~10月まで失業保険を貰うため無職です。
正社員で働いていたため、1~5月で150万円ほどの収入がありました。
彼は国家公務員で、11・12月とも無収入の場合は彼の扶養に入れるらしいんですが、ネットを検索していたところ、今後1か月130万÷12か月=10.8333万円以内で働けば扶養に入れると書いてあるのを見かけました。

私の場合も10万円以内のパートで働けば、国民年金や健康保険は控除になるのでしょうか?
それとも1円でも働いてしまったら扶養から外れますか?

知識不足のため教えてください。
よろしくお願いします。
5月で退職したのですよね。失業保険受給中は扶養に入れませんが、受給が終わり、その後交通費を含め月108333円以内のパートなら共済組合の扶養になれると思います。年130万未満は向う1年間ですので。

共済組合は結構うるさい方です。何か証明するものを提出となるかもしれません。昔は勤務状況がわかるもの(勤務日数、勤務時間、時給、休日、残業等)を勤務先に書いてもらって出していましたが、今は各月の給料明細のコピー1年分提出です。今後は給料明細コピーになるかもですね。
本当に大丈夫かも確かではないので、それも含めて旦那様に聞いてもらうのがいいです。組合によって判断、提出書類が違います。扶養手当の基準も共済の扶養と同じなので、交通費を含めて月108333円を超えないように働くのがいいかと思います。

当然ながら、税務上では、配偶者控除、配偶者特別控除とも受けられません。来年からは上記の働き方なら配偶者特別控除となります。旦那様のH27年分扶養控除等申告書にはあなたの名前を書かないように注意して下さい。

もし、11月から働くのなら、前職の源泉徴収票を11月から働く会社に提出して下さい。年末調整で所得税の精算が済みます。年末まで無職の場合は、来年確定申告に行って下さい。
会社によって扶養の条件は違うのでしょうか?
私は結婚が決まったことで、二ヶ月ほど前に前の会社を辞めました。今は無職です。
夫の扶養に入るつもりでしたし、すぐに仕事をしようと思っていたので(扶養の範囲内で)、失業保険は貰っていません。
先日籍を入れました。早速夫の扶養に入ろうと思い、手続きをしてもらおうと思ったのですが、夫の会社から、パートに出るなら扶養には入れないと言われたそうです。
会社によって条件は違うのでしょうか?

さらに、その場合、働きません、と言って扶養に入り、こっそり短時間だけ働くということは可能でしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。
質問の趣旨とは異なるかもしれませんが、あなたにとって『お得な情報』を教えてあげましょう。

『パートで働く』よりも『(厳密に言えば違法ですが)夫の扶養に入ったまま失業保険をもらう』方が、あなたとご主人にとって『得』なんですよ。

理由は簡単で『失業保険には税金がかからないから』です。

しっかりと『失業保険』を満額もらって(余暇を満喫して)からでも『こっそり短時間だけ働く』ことも可能でしょ?

ちなみに『社会保険の扶養に入ったままパートとして働けるのは、年収130万円まで』ですからお忘れなく…

早速夫の扶養に入ろうと思い、手続きをしてもらおうと思ったのですが、夫の会社から、パートに出るなら扶養には入れないと言われたそうです。

これについても同様で、パートで働くとあなたの今年の年収が130万円を超えてしまうからでしょうね…
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