失業保険についてお伺いします。 派遣社員で11月30日までで退職しました。

12月から社員の方が産休から戻ってくるとの理由で、1月の更新を待たずに辞めることになりました。
もともと子宮筋腫もちで、体調が悪く12月に手術をする予定でしたので辞めようと検討中でしたので丁度よかったのですが、筋腫の成長がおもったより早く、11月初旬に急遽手術をしました。

その後、現在は通院していますが、徐々に体調も回復しつつあります。

今回お伺いしたいのが、失業保険の件です。私は、1年半 週5日フルタイムで働いていました。

派遣会社より、

・退職願を今から書き、自己都合の退職にし、体調不良によりやむ終えず辞めたとのことでハローワークで失業保険の申請をした ほうがよいのではないか(待機期間なしですぐにもらえるのではないか)

と言われています。

もともと体調不良で辞めたい旨は派遣会社に今までも伝えていました。

しかし、手術も終わり、病院からも大丈夫と言われているので 手術をしましたという診断書はありますが、
仕事は困難というような内容の診断書はありません。

残業は、多いときで29時間くらいでそれほど多いわけではありません。
ただし、子宮筋腫の影響で、腹痛、頭痛がひどく それを理由に辞めたいと思ったのは確かなのですが、それを証明できる
書類がありません。

ハローワークでは、このように書類もなく(手術名の記載された診断書だけはありますが・・)口頭だけで待機期間なしで
失業保険をもらえた方はいらっしいますか?

派遣なので、契約満了(12月末)後、1ヶ月たてば、待機期間なしでもらえると思うのですが、派遣会社の言うとうり、体調不良による退職でハローワークで手続きするか迷っています。

ぜひ皆様のお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。

「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」は「正当な理由による自己都合離職」として、給付制限がありません。(平成5年 職発第26号)

「待機期間」ではなく「給付制限」ですね。
職安判断ですから確実にそうだとは言えませんが、そもそも会社が離職票にその旨を書いていて、手術もしているのにそこまで突っ込んでくるとは思えません。
手術しているのに「働くのに問題はなかった」というのは常識に反しますよね?

〉契約満了(12月末)後、1ヶ月たてば、待機期間なしでもらえると思うのですが
満了前に辞めているのですから該当しません。
あくまでも現実に辞めた時期の辞めた理由が問題です。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
失業保険の特定受給資格者について
退職を検討しています。

失業保険の特定受給資格者についてなんですが、
①倒産・解雇によって。
②6か月以上又は12か月未満であって正当な理由のある自己都合離職者。

となっているようですが、1年以上の加入期間の場合は、特定受給資格者に該当されないのでしょうか?
ちなみに私は4年加入期間があります。
また、正当な理由は、

a 転居により通勤時間が4時間以上になるため (婚約に伴い転居予定)
b 受動喫煙による健康被害(分煙・禁煙化されていない)(9人中7人がヘビースモーカー)
c 健康診断を一度もしてくれない(安全衛生法違反?)

なんですが、この理由では、正当な理由にならないでしょうか?

給付制限を受けないで、早く失業保険がもらえたらと思ってるのですが、この理由難しいですかね。

経験者の方など、アドバイスお願いします。
①は、6か月以上又は12か月未満であって正当な理由のある自己都合離職者が要件なので無理ですね。
単に給付制限期間のない正当な理由のある自己都合退職となる場合になります。

後通勤時間が4時間以上というのは、なかなか難しいんです。
大阪しかしりませんが、待ち時間は含みません。
地方の方なら、本数が少ないので、待ち時間も含むかもしれないので、職安の給付課に問い合わせてみてください。

②これも、正当な理由のある自己都合退職ですね。
しかもこの場合は、働けるような状態にならないと、失業給付の受給はできません。
辞めるときには働けない状態で、離職票の手続に行くときには回復していて働ける状態であるという診断書をもらうのがいいですね。

③これが唯一特定の可能性があります。
労働基準監督署が立ち入り検査をして、労働安全衛生法違反ということで是正勧告がでて、それでもなお会社が指導に従わずに、健康診断が行なわれなかったというのであれば、特定受給資格者となります。
何も訴えずに辞めてから、健康診断がなかったからというのは無理ですね。

あくまでも私のは、大阪での判断基準なので、職安に問い合わせてみてください。
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