7月26日(金)~8月19日(月)分の失業認定申告書を提出するときですが、
アルバイトを7月28・30、 8月3・4・8・10・11・12日にしようと思います。
雇用保険受給中はアルバイトは週3日以内とのことですが上記のような
働き方をして認定日に申請するとアルバイトをしていない日は失業保険
は出ますか?働きすぎでNGになりますか?
回答よろしくお願いいたします。
アルバイトを7月28・30、 8月3・4・8・10・11・12日にしようと思います。
雇用保険受給中はアルバイトは週3日以内とのことですが上記のような
働き方をして認定日に申請するとアルバイトをしていない日は失業保険
は出ますか?働きすぎでNGになりますか?
回答よろしくお願いいたします。
日数よりも、時間数の方が大事です。
週の労働時間が二十時間以上になると、雇用保険に必ず加入することになります。
雇用保険加入は就業していることになるので、当然、給付は打ち切りになります。
週の労働時間が二十時間以上になると、雇用保険に必ず加入することになります。
雇用保険加入は就業していることになるので、当然、給付は打ち切りになります。
一年契約の仕事を契約満了で退職しました。現在、主人の扶養になっておりますが、失業保険の給付を受けることはできますか?主人の職場の方に「一度、国民健康補保険に加入しなければ、給付は受けられない」と言われてしまいました。雇用保険が改正されて給付を受けられなくなってしまったのでしょうか???途方に暮れています・・・・どうぞご享受下さい。
失業給付は非課税ですが、主人の会社の健康保険の被扶養者になる条件は、あなたの年収が130万円未満で、かつ主人の年収の半分未満である必要があります。ここでいう年収に失業給付が含まれることになります。
つまり、あなたの基本給付日額が、130万円÷365日の額以上であれば、被扶養者になることはできないので、失業給付を受給している間は、国民健康保険、国民年金に加入する必要があるということです。
基本給付日額を調べてみてください。
つまり、あなたの基本給付日額が、130万円÷365日の額以上であれば、被扶養者になることはできないので、失業給付を受給している間は、国民健康保険、国民年金に加入する必要があるということです。
基本給付日額を調べてみてください。
失業保険について質問します。私は2年半ほど前に会社の倒産により、失業保険を受給していました。
今回、契約社員で勤めていた会社を人員削減のため期間満了で退職させられました。
1年10ヶ月働いていました。受給できるつもりで、辞めてからゆっくり仕事を探そうとしていましたが、ふと思い出し不安になりました。今回、また失業保険を受給する事は可能でしょうか?よろしくお願いします。
今回、契約社員で勤めていた会社を人員削減のため期間満了で退職させられました。
1年10ヶ月働いていました。受給できるつもりで、辞めてからゆっくり仕事を探そうとしていましたが、ふと思い出し不安になりました。今回、また失業保険を受給する事は可能でしょうか?よろしくお願いします。
登録していた。最後に就業していた会社が雇用保険をかけていればもらえます。
失業状態で無い方はもらうことが出来ませんので退職したらすぐに認定を受けてください。
雇用保険受給資格は以下のとおりです。
①65歳未満で離職し、離職理由が定年、自己都合、懲戒解雇の方
離職の日以前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上ある方
②65歳未満で離職し、離職理由が倒産、解雇の方
①の条件を満たすか、もしくは離職の日以前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上ある方
③65歳以上で離職した方
離職の日以前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上ある方
となっています。 余談になりますが若しも社宅・寮であった場合で住むところがなくなった場合は「就職安定資金融資制度」というものがあります。 窓口はハローワークでろうきんから融資(保証人不要・要審査)を受けるというものですが、一定条件を満たせば
返済金額の大部分を免除してくれるというものがあります。(申し出ないと書類はくれません)
国民年金の免除申請書というものもあり、失業認定期間中の保険料を免除してくれるものもあります。
私も昨年末に解雇されました。 しかし、上に書いた制度を活用し現在、安心して就職活動だけに専念できてます。
大変だと思いますが、がんばってください!
失業状態で無い方はもらうことが出来ませんので退職したらすぐに認定を受けてください。
雇用保険受給資格は以下のとおりです。
①65歳未満で離職し、離職理由が定年、自己都合、懲戒解雇の方
離職の日以前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上ある方
②65歳未満で離職し、離職理由が倒産、解雇の方
①の条件を満たすか、もしくは離職の日以前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上ある方
③65歳以上で離職した方
離職の日以前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上ある方
となっています。 余談になりますが若しも社宅・寮であった場合で住むところがなくなった場合は「就職安定資金融資制度」というものがあります。 窓口はハローワークでろうきんから融資(保証人不要・要審査)を受けるというものですが、一定条件を満たせば
返済金額の大部分を免除してくれるというものがあります。(申し出ないと書類はくれません)
国民年金の免除申請書というものもあり、失業認定期間中の保険料を免除してくれるものもあります。
私も昨年末に解雇されました。 しかし、上に書いた制度を活用し現在、安心して就職活動だけに専念できてます。
大変だと思いますが、がんばってください!
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)
しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。
つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。
雇用保険料は払っていません。
そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か
をお伺いしたく存じます。
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)
しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。
つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。
雇用保険料は払っていません。
そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か
をお伺いしたく存じます。
あなたの雇用契約上の労働時間は1日4時間未満ですね。
その契約書を職安に持っていかれても取得届は受理してもらえません。
実態に見合った4時間以上の雇用契約を作り直して、給料から
雇用保険を天引きしてもらって初めて被保険者資格得られると思います。
被保険者になるには保険料を納めないといけないのですが、それまでの年度の
保険料は納められていないのでしょう。
保険料は納められてて被保険者資格届だけ出てなかった人の特例は認められていますが
逆のケースはありません。
保険年度をまたがっての資格取得の場合ですと、職安だけの判断ではできません。
都道府県の労働基準局の徴収室の年度更新の調査をまず受ける必要があります。
そこであなたの会社の全員の被保険者資格のチェックをチェックされますが、
保険料を引かれていないあなただけをピンホイント救済するのが他の方の公平性
を考えると難しいものだと思います。
例えばあなたと同じ時間に勤務されて雇用保険に入っていない人で、しばらく
失業の可能性がない人は保険料など遡って取られたくないわけです。
でも、あなたが遡って加入するのならそういう方も遡らないと都合が悪いでしょう。
保険料引かれていなかった事実は雇用保険ではかなり重いです。
被保険者にならないことを追認したふうに受け止められます。
基本は保険事故が起こる前に保険に入っていなければ給付は受けられません。
年金でも健康保険でもにたような点があります。
ご留意なさってください。
その契約書を職安に持っていかれても取得届は受理してもらえません。
実態に見合った4時間以上の雇用契約を作り直して、給料から
雇用保険を天引きしてもらって初めて被保険者資格得られると思います。
被保険者になるには保険料を納めないといけないのですが、それまでの年度の
保険料は納められていないのでしょう。
保険料は納められてて被保険者資格届だけ出てなかった人の特例は認められていますが
逆のケースはありません。
保険年度をまたがっての資格取得の場合ですと、職安だけの判断ではできません。
都道府県の労働基準局の徴収室の年度更新の調査をまず受ける必要があります。
そこであなたの会社の全員の被保険者資格のチェックをチェックされますが、
保険料を引かれていないあなただけをピンホイント救済するのが他の方の公平性
を考えると難しいものだと思います。
例えばあなたと同じ時間に勤務されて雇用保険に入っていない人で、しばらく
失業の可能性がない人は保険料など遡って取られたくないわけです。
でも、あなたが遡って加入するのならそういう方も遡らないと都合が悪いでしょう。
保険料引かれていなかった事実は雇用保険ではかなり重いです。
被保険者にならないことを追認したふうに受け止められます。
基本は保険事故が起こる前に保険に入っていなければ給付は受けられません。
年金でも健康保険でもにたような点があります。
ご留意なさってください。
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