仕事を辞めたいと夫が言っています。
もう今日の午前中に会社の上司に、辞めたいという話をしたみたいなのですが・・・
私に一言の相談もなしに言っていたので、かなり動揺しています。

辞めたい理由は、「自分に合っていないから・・・」という事でした。

でも私は「今は辞めてほしくない!」と言いました。
その理由は、まだ半年も仕事をしていないので、失業保険がおりない・・・
ということです。
あと1ヶ月くらい働いてくれれば、失業保険がおりて、生活もちゃんとしながら
次の仕事も探せます。
そういう風に夫に話をしてみても、「出来ない・・・」と言い張ります。
「じゃあ生活はどうするの?!」
って聞いてみると、無言です。
そのうちムキになって、「働く男を探せばいい!」
とまで言いました。
すぐに「ゴメン」と言ってあやまって、撤回してくれましたが。。。

こんな夫どうすればいいですか?
大好きだけれども、それだけじゃ生活できないし。。。

ちなみに私は専業主婦で1歳の娘も居ます。
家族を支える大黒柱っていう自覚は持てないものなんですかね。
私は最低な人と結婚してしまったのでしょうか?

どんな意見でも結構です。
いろんな方の意見を聞かせてください。
お願いします。
子供さんが居て、奥さんが居て、守るべき家族がいるけど・・会社を辞める・・何か、会社で、嫌な事、耐えられない事が、あるのじゃないでしょうか?
転職理由について「会社都合退職」にできますか?
4月で5年間勤めていた会社を退職します。
直属の上司に意思を伝え了承をいただき、後は退職届を提出するという状況です。

転職理由なのですが、親の病気による介護の為、転居を必要とするためです。
現在の会社が関東にありますが、実家が関西の為、転居を必要とします。
親は常時介護を必要とする状況ではないため、関西に戻り次第再就職をしようと考えております。

失業保険の受給制限に関して質問なのですが、
このような事情で会社都合退職にすることは可能でしょうか。
もしくは自己都合退職でも親の介護で転居が必要の為退職したというのは、
「特定理由離職者」の適用が受けられる理由になりますでしょうか。
認定要件として、「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷のために離職を余儀なくされた場合」がありますが、
常時必要とする状況ではありません。
会社都合には100%ならないと思います。
会社都合の理由がありません。
また介護も常時必要でなければ特定理由にはならないと思います。
ただ、裏道ですが、医者に常時介護が必要な状態であると診断者を書いてもらえれば「特定理由離職者」の可能性はあります。
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
所得税法上の扶養と健康保険上の扶養とを混同しています。これらを分けて考える必要があります。

「103万円以下」とは所得税法上の扶養を指し「控除対象配偶者」といいます。あなたの年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であればご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができ、結果として所得税の軽減に繋がるというものです。この場合あなたの収入に失業給付金を含める必要はありません。

一方「健康保険」の扶養を「被扶養者」といいます。被扶養者となる時点において「その後の1年間」が計算期間となり、年収130万円未満であれば被扶養者に該当します。
配偶者が転勤になります。それに伴い退職しますが失業保険はいつからもらえますか?

・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動


こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?

どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
①配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
②次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
この理由の中に『配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」というのがあります。

以上の二つのいずれかに当てはまるようなら特定理由離職者となって、3ヶ月の給付制限無しになりますよ。

いずれにしろハローワークが判断することですから、確認が必要です。

離職票の離職理由に注意して下さいね。ここが自己都合になっていてあなたが異議なしにしてしまうとだめですから。
会社都合の派遣契約終了と結婚。失業保険どうなりますか?
3か月更新の派遣で1年半ほど勤務してきましたが、今年末で派遣契約が終了となり
契約社員として直雇用になるか、退職するか、を選ばないといけません。

私は来年春~夏ごろに結婚するのですが、彼の仕事の都合上
契約社員になることはできないため、退職することになりました。
(彼は非常に多忙で、転勤も伴う仕事をしています)
結婚後はパートなど家庭と両立できる仕事をしようと思っています。

現在の派遣先はもともと来年3月末終了の契約で、
その時に契約社員になるか退職するかを決める。
という話だったのですが、終了時期が突然変更となり今年末で終了になりました。

結婚ギリギリまで今の職場で働きたかったので
派遣先都合により終了時期が早まったため、空白期間をどうすればいいか悩んでいます。
現在の派遣先であと数か月追加で雇ってもらうということは出来ないと言われました。

いくら結婚前とはいえ、半年も無職無給の状態に抵抗があります。
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
退職後すぐに失業保険をいただくことはできるのでしょうか?

無知ですみませんが、失業保険について教えてください。
受給資格は下記の通りです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

>この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
退職後すぐに失業保険をいただくことはできるのでしょうか?

会社都合であれば4に当たり3ヶ月の給付制限はありません、ですから手続してから約1ヶ月で入金されます。
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