父・母・姉・私が加入している国民健康保険の通知書が世帯主である父に届いたの
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
〉その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれるのでしょうか?
質問者が「均等割」とか「所得割」というものの区別がついているのかどうかはなはだ不安ですが……。
あなたの今年度の加入月数に応じた額が再計算され、脱退後の納付額が減額されることになります。
「世帯で幾ら」「年額で幾ら」という形ですので。
〉私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
払うのは世帯主です。
お父さんとの間で「自分の分は負担する」という約束になっているかどうかまで市町村は関知しません。
4・5月には納付はなかったのではないのですか?
6月~3月に納付する市町村なら、4月5月の分は6~3月に分ける形で支払うことになります。
単純に「10月に出て行ったから9月に納付する保険料まで分担すればいい」ということではありません。
「自分の分は負担する」のなら、「世帯割の1/4+均等割1人分×加入月数/12ヶ月+あなたの所得に対する所得割×加入月数/12ヶ月」を負担するのが相当かと。
〉これで彼の被扶養者になれますか?
受給を終了したら、収入面ではおそらく条件を満たすでしょう。
住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻(/夫)」にすべきでしょうね。
ただし、彼の保険証に「何々健康保険組合」と書いてあるときは確認した方が無難です。
質問者が「均等割」とか「所得割」というものの区別がついているのかどうかはなはだ不安ですが……。
あなたの今年度の加入月数に応じた額が再計算され、脱退後の納付額が減額されることになります。
「世帯で幾ら」「年額で幾ら」という形ですので。
〉私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
払うのは世帯主です。
お父さんとの間で「自分の分は負担する」という約束になっているかどうかまで市町村は関知しません。
4・5月には納付はなかったのではないのですか?
6月~3月に納付する市町村なら、4月5月の分は6~3月に分ける形で支払うことになります。
単純に「10月に出て行ったから9月に納付する保険料まで分担すればいい」ということではありません。
「自分の分は負担する」のなら、「世帯割の1/4+均等割1人分×加入月数/12ヶ月+あなたの所得に対する所得割×加入月数/12ヶ月」を負担するのが相当かと。
〉これで彼の被扶養者になれますか?
受給を終了したら、収入面ではおそらく条件を満たすでしょう。
住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻(/夫)」にすべきでしょうね。
ただし、彼の保険証に「何々健康保険組合」と書いてあるときは確認した方が無難です。
失業保険制度について詳しい方教えて下さい。
抑鬱症がこれ以上悪化しないためにも、この度、会社を退職することにしました。
失業保険の手続きの際、病院の診断書を提出すると、三ヶ月待たずに受給できると実際の受給者から聞いたのですが、その通りでしょうか?
働く意思がある者が受給される…となっているので、診断書なんか提出したらむしろ支給されないのでは?と思いました。
抑鬱症がこれ以上悪化しないためにも、この度、会社を退職することにしました。
失業保険の手続きの際、病院の診断書を提出すると、三ヶ月待たずに受給できると実際の受給者から聞いたのですが、その通りでしょうか?
働く意思がある者が受給される…となっているので、診断書なんか提出したらむしろ支給されないのでは?と思いました。
先に回答されています「傷病手当」については、ハローワークに申請したあとに病気や怪我などで働くことが出来なくなった場合に基本手当の代わりに同額のものが支給されるのです。
病気で会社を退職して診断書を出す場合はその診断書が働くことが出来るまでの期間、つまり治療の期間は受給期間の延長申請をしなければなりません。
治癒して働くことが出来るようになって申請すれば3ヶ月の給付制限はなくなります。
受給期間延長の申請は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
病気で会社を退職して診断書を出す場合はその診断書が働くことが出来るまでの期間、つまり治療の期間は受給期間の延長申請をしなければなりません。
治癒して働くことが出来るようになって申請すれば3ヶ月の給付制限はなくなります。
受給期間延長の申請は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
失業保険と扶養について教えてくださいm(._.)m
今月末で、丸5年勤めた会社を自己退職します。
ですが、怪我をした職員がいるため、同じところでパートとして5月末まで週3日1日8時間働くことになりました。
この場合、失業保険が受給できるのは、3月から3カ月後なのか、5月から3カ月後なのかどちらになるんでしょうか??
また、パートの2カ月と待機期間の3カ月は主人の扶養に入れますか??
失業保険受給中は扶養に入れないと聞いたんですが、友達は入れたみたいです。なぜなんでしょう?
分かる方、お願いしますm(._.)m
今月末で、丸5年勤めた会社を自己退職します。
ですが、怪我をした職員がいるため、同じところでパートとして5月末まで週3日1日8時間働くことになりました。
この場合、失業保険が受給できるのは、3月から3カ月後なのか、5月から3カ月後なのかどちらになるんでしょうか??
また、パートの2カ月と待機期間の3カ月は主人の扶養に入れますか??
失業保険受給中は扶養に入れないと聞いたんですが、友達は入れたみたいです。なぜなんでしょう?
分かる方、お願いしますm(._.)m
支給は5月末に退職して、失業手当支給申請をしてから3か月後です。
次に扶養ですが、4月1日から失業手当支給開始日前日までは扶養に入れます。
また、失業手当支給期間中も、支給日額が3611円以下なら扶養のままでいられます。
次に扶養ですが、4月1日から失業手当支給開始日前日までは扶養に入れます。
また、失業手当支給期間中も、支給日額が3611円以下なら扶養のままでいられます。
失業保険受給中に、教育訓練給付金が後から受けられる英会話スクールのコースを取っています。明日ハローワークに失業保険の申請に行きますが、これはハローワークに言う必要はありますか?
週の5~6日が丸々潰れる日程のスクールですと、「就労の意思がない」とみなされ失業認定が受けられなくなりますが、そこまで過密なカリキュラムでもなければ何ら問題ないです。
ハローワークでも失業給付と教育訓練給付の窓口は別で、失業給付の手続きで教育訓練給付のことを申し出る必要はありません・・・
ハローワークでも失業給付と教育訓練給付の窓口は別で、失業給付の手続きで教育訓練給付のことを申し出る必要はありません・・・
傷病手当の後は失業保険もらえます?
傷病手当を1年6ヶ月もらい、12月で終了と聞きました。2年と聞いたのですが、保険により違うのでしょうか?
そして、傷病手当の後に失業保険をもらえる手続きってできるのでしょうか?
傷病手当を1年6ヶ月もらい、12月で終了と聞きました。2年と聞いたのですが、保険により違うのでしょうか?
そして、傷病手当の後に失業保険をもらえる手続きってできるのでしょうか?
雇用保険(一般には失業保険といわれることが多い)法における「傷病手当」というものと、
健康保険法における「傷病手当金」というものがあります。
支給期間が「1年6ヶ月」で終了するのは、健康保険の「傷病手当金」の方です。
2年というのは、請求権の時効のことではないでしょうか。
雇用保険の「傷病手当」は、退職後、失業保険(基本手当という)の手続きをした後に、
病気や怪我のために仕事に就いたり就職活動をすることができない場合に支給されるものです。
傷病手当の支給日数は、基本手当の枠内(離職後原則1年、例外あり)でもらえるものです。
あなたが受給していたのは「傷病手当金」だったとすれば、雇用保険と健康保険という別の制度の話なので、
傷病手当金を受給したことによって、雇用保険が受けられなくなるというようなことは基本的にはありません。
基本手当の受給期間は、上記の通り離職後1年ですが、その間に職業に就くことが出来ない期間がある場合は、
その旨を申請することによって、受給期間を延長してもらうことができます。
健康保険法における「傷病手当金」というものがあります。
支給期間が「1年6ヶ月」で終了するのは、健康保険の「傷病手当金」の方です。
2年というのは、請求権の時効のことではないでしょうか。
雇用保険の「傷病手当」は、退職後、失業保険(基本手当という)の手続きをした後に、
病気や怪我のために仕事に就いたり就職活動をすることができない場合に支給されるものです。
傷病手当の支給日数は、基本手当の枠内(離職後原則1年、例外あり)でもらえるものです。
あなたが受給していたのは「傷病手当金」だったとすれば、雇用保険と健康保険という別の制度の話なので、
傷病手当金を受給したことによって、雇用保険が受けられなくなるというようなことは基本的にはありません。
基本手当の受給期間は、上記の通り離職後1年ですが、その間に職業に就くことが出来ない期間がある場合は、
その旨を申請することによって、受給期間を延長してもらうことができます。
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