確定申告について。
私は今年の一月に退職しました。
現在も無職です。収入は失業保険を頂いていました。今は無収入です。
源泉徴収の用紙は持っていません。
一月は病気の為休職していまし
た。
欠勤扱いになっていたので、一月の給与はマイナスになっていました。
来年は確定申告が必要でしょうか?
平成24年中に支払われた給与があっても、所得税が引かれていなければ、税務署で確定申告をする必要はありませんが、平成25年1月1日に住民登録をしている市区町村の税金担当課で所得がなかった旨の申告をする必要はあります。
失業保険について質問です。

先月、失業保険の手続きをし、今月から新しい会社に就職しました。
現在、本社に再就職手当ての書類をお願いしている状態です。

新しい会社に馴染めず、辞め
たいのですが一人暮らしのため収入がないと生活できないので、再就職手当てを貰ってから退職したいと考えています。

再就職手当てをもらい、その後は職業訓練校に通い何かスキルアップしてから再就職したいと考えているのですが、、、

どのプランが妥当か教えて下さい。

①再就職手当て貰う→退職→職業訓練校

②すぐ退職→無職→職業訓練

③すぐ退職→バイトしながら待機期間を待つ→職業訓練

④その他(アドバイスお願いします)

再就職手当てを貰ってしまうと、失業保険の日数が減るとのことですが、よく分からなくて。
分かりやすく説明お願いします。
④のその他です。
職業訓練を受講したいということですが、何を受けるか決まっているのでしょうか。
しっかりとしたプランがないと時間を浪費するだけです。知人で受講した人がいますが、卒業してもなかなか仕事が決まらなくて苦労しています。

今後のプランをしっかりたてた上で退職されることをおすすめします。
国民健康保険について詳しい方、どうか教えてください。
へたくそな文だと思いますが、よろしくお願いします。
去年の10月に会社を退職して県外に引越しました。
その月に住所変更を済ましたんですが、前の会社の保険証がまだ手元にあった為、その時は国保の手続きは出来ませんでした。
その後、就職活動の為にハローワークに手続きに行き、その時も離職票が必要で前会社に申請しました。
失業保険受給説明会の時、失業保険受給証を国保窓口に提出したら減額申請ができると言われ、離職票の到着を待ちました。
ですが、離職票が手元に届くまで、不備やらあって今年の3月末に届きました。

4月にようやく国保の手続きしに失業保険受給証をもっていきました。
窓口の担当者は、何も説明の無いまま直ぐに保険証をもらい、その場は終わりました。

これからが質問なんですが、、今日市役所から手紙が届いてまして、国保の請求書らしく、その額にビックリしてしまいました。
なにやら、説明書きやら計算やら意味の分からない説明で、、、

賊課年度 平成23年
科目 11
対象年度 平成22年
期/月 随2期 と請求書に書いてあります。
特に随2期が気になります。
この請求は、この一回だけなんでしょうか?
この請求は、去年の分でしょいか?
続くなた、あと何回請求来るのでしょうか?

一度きりなら、何とか支払えるんですが、何度か続くと支払えません。
もし続く際は、この額はどうにかならないものでしょうか?

分かりにくい文ですみません、
詳しい方よろしくお願いします。

補足 この請求は10月~3月まとめてなんでしょうか?
何回かに分けてなんでしょうか?

電話したら早いのは分かるんですが、仕事が早く終わるのが遅い上に日曜日が休みなもので…‥。
国保の請求は、年度毎に納める必要がある分がまとめて請求が来ます。期毎にちびちび請求が来ることはありません。何期かに分けて支払うことも、一括でまとめて支払うこともできる様にです。
今の時期に請求が来る分は、22年度分(23年3月までの分)のなかで3月までの通常の納期で徴収できなかった未払い分(住民登録した月から3月までの分)の請求でしょう。随2期とは通常の納期で徴収できなかった分を随時徴収する2期目の納期の分ということで、自治体にもよりますがたぶん随2期が年度の最後の徴収期でしょう。22年度分の保険料はそれで終わりと思います(上記にも書きましたが支払う必要がある分は納期が先でもまとめて請求が来ますし)。ただ、10月から3月分ですと結構な額になるかもしれませんね(所得とか減額とかにもよりますが)。
6月以降に23年度分の請求が新たに来るはずです。
派遣契約が切れて失業手当を受けるには…
派遣社員で一人暮らしのものです。
今年の一月から、月収25万円前後になる割りのよい会社で働いていましたが、会社の業績都合で、今月末で契約終了になります。
私としては、契約当初に長期だと聞いていたので、この時期に契約が終了になるとは予想もしておらず、一人暮らし始めたばかりで、困っております。
同時に副業の音楽制作の依頼も受けたばかりで、(現在の長期はまったりしていて定時で帰れ休みも自由に取れました)新しい職場を探す時間も、新しい仕事を覚える余裕もありません。

上記の理由で新しい派遣の仕事を探せません。

そこで、雇用保険を長く払っていたので、失業保険を受け、音楽制作がひと段落してから新しい職を探そうと思うのですが、派遣社員で失業保険をうけるには、どうすれば良いでしょうか?

派遣元から離職届けと、雇用者非保険証という紙をもらい、ハローワークへ行けばよろしいのでしょうか?
わからないことだらけで初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
副業の音楽制作というのが、給料所得を受けるものであれば、失業保険を受けることはむずかしいかも知れません。

一日に何時間働きいくらの収入を得ているのかをきちんと証明できるなら、職安で苦い顔はされるかもしれませんが失業給付を受け取ることはできると思います。ただ、その副業が本業扱いとなれば失業していないということになり失業保険も受けれません。

会社都合なら待機7日後から失業保険はうけれます。
有効な転職サイト片っ端から教えて!!!
転職活動4ヶ月目 失業保険とかなかったのでマジでヤヴァイです。
今、私が使っているのは、、、
DODA マイナビ エンジャパン リクナビ 転職EX green マスメディアン

以上、7種類です。

ご自身の経験で良い印象をお持ちの転職サイトを全部教えてください。

もう、使えそうなところは手当たり次第使おうと思います。

宜しくお願い致します。
日経キャリアネットぐらいですかねえ。

サイトでガンガン行くのも1つですが、エージェントを利用するのもアリですよ。

タダでサポートしてくれますよ。一度ご登録を。

ちなみにお勧めはリクナビエージェントです。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。

先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。

ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)

※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?

※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?

できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。

生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
あなたの所定給付日数は何日になっていますか?
退職後すぐ手続きされましたか?(退職日はいつでしょう?)
退職後すぐ手続きされ、所定給付日数が90日であれば、3カ月バイトしてからでも受給の再開は大丈夫なのではないかと思いますよ。

流れとしては、一応バイトでも就職となりますから、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
先日認定日だったとのことですから、次の認定日よりバイトに行く方が先と思われますがあっていますか?
その場合、バイトに行く前日に安定所に就職の届け出に行ってください。月曜から等の場合はその前の金曜に安定所に行ってください。
失業認定申告書に求職活動実績等の他にバイト先の会社名・連絡先等も書いて(記入する欄があります)受給資格者証と一緒に受付へ出し、3カ月のバイトが決まったので手続きに来たと伝えれば後は窓口の案内をされるはずです。
会社都合で退職とのことですから、バイトに行く前日までの分は受給できると思います(お仕事の類をしてなければですが)

雇用保険をかけてもらえないバイトの場合は、退職する時にバイト先から離職証明書を貰っておく必要があります。
バイトが終わって再度安定所に再離職手続きに行く場合、この離職証明書がなければダメなんです。
(因みに、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職票が必要です)
離職証明書は、受給資格者のしおりに挟んであると思うので(ない場合は安定所で貰えます)退職する時に会社の方に書いてもらってください。

3カ月のバイトが終わったら、会社に書いてもらった離職証明書と受給資格者証を持ってすぐ安定所へ再離職手続きに行ってください。
この場合もまず受付に行って、バイトが終わったので再離職手続きに来たと言えば後は窓口の案内があると思います。
窓口では、次の認定日の指示や求職活動の回数(何回以上しておいてくださいね等)の指示がありますので、求職活動を行った上で認定日に忘れずに安定所に行けば受給再開となります。
因みに、受給再開の対象となるのは、再離職手続きをした日からです。退職した翌日から受給対象とはなりませんのでご注意ください。


それから、1年間有効というのは、手続き~受給終了までが退職日翌日から1年以内に入らなければならないということです。
1年以内に手続きとか、もう一度手続きできるという意味ではありませんのでこれもご注意ください。


以上、ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム