失業保険の不正受給についての質問です。
失業保険の給付を受けているにも関わらず、仕事をしていたら、不正受給になりますよね。
この不正受給がバレる原因は、周囲の密告が一番多いみたいですが、
仕事先に、「扶養控除等申告書」を提出しなければならないのですが、
これで不正受給がバレることはあるのでしょうか?
(扶養家族はいませんが、いない場合でも提出しなければなりません。)
「扶養控除等申告書」は、税務署に提出され、直接に厚生労働省に提出されるものではありませんが、厚生労働省(ハローワーク)が貴方の雇用保険支給に疑問を持った時、確認され、支給した雇用保険金の2倍の金額を請求されます。
悪いことはしないほうが良いです。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。

ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み

第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。

認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)

※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。



さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。

短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。

雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。

上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。


説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
何方か、知恵貸して下さい。今個人再生中で、弁護士を通じ、個人再生委員の他の弁護士と面談ありました。
その際通帳のに未記入分があり銀行に依頼して明細を送って貰いました。そしたら2年半前失業保険を貰いながら、仕事をしていた事が発覚し、どう言う話をすれば良いのか分かりません!以前に貰った失業手当は返さなくてはいけなくなるんでしょうか?貰った失業保険の金額は約60万位になります。ここをクリアーしないと先に進まなく困っています。個人再生委員の先生には3万X5ヶ月と言う事で2回めをこの前払いましたが、個人再生が認められなくなるようなことはあるのでしょうか?
個人再生委員に未記帳合算分の明細を提出した後、説明を求められたら、ありのままを話して下さい。
失業保険の不正受給はほめられたことではありませんが、そのこと自体が個人再生手続きの進行の妨げになるとは思えません。

厳しい個人再生委員(弁護士)であれば、60万円は返還すべき債務と考え、債権者に追加するか(=一部支払い)、税金同様の公租公課として扱うか(=全額支払)を検討するかも知れません。

しかし、個人再生手続をストップし、再生計画の提出に至らないということはないでしょう。
また、その弁護士があなたに断り無く公共職業安定所にチクルことはないと思います。裁判所も同様です。
65歳で年金と失業保険の両方を支給してもらえますか?
昭和17年生まれ、現在64歳のものです。
65歳の誕生日(9月5日)を機に退職するつもりです。
今現在、年金を支給してもらったことはなく、手取り30万円程度の給料を
もらっています。
昨年まで役員だったため、雇用保険は1年しかかけていません。
誕生日の直前の8月末付けで退職した場合、
失業保険と年金の両方を受け取ることができるという話を聞きましたが、
本当でしょうか?
無知でお恥ずかしい限りですが、どなたか教えてください。

退職後はもちろん、職を探します。
「年金」にはいろいろな種類があります。まず、そこから認識してください。

〉誕生日の直前の8月末付けで退職した場合、失業保険と年金の両方を受け取ることができる
逆です。

老齢基礎年金は受けられますがね。
「老齢厚生年金」は再就職せずリタイアする人の生活保障。雇用保険の基本手当」は、再就職する人のつなぎの生活資金。
両方受けるのは制度の趣旨に反しますので受けられません。

退職が65歳以降なら、「高年齢求職者給付」という一時金が受けられます。
そもそも、65歳以降の退職に「基本手当」(いわゆる失業保険)は出ません。
一時金だけです。


ところで、そもそも、今でも「特別支給の老齢厚生年金」が受けられるはずですが。
賞与がよほど高くなければ、減額はされるにしろ受けられるはずです。
「65歳までは受けると損だ」と思いこんで時効になってしまう人が多くいます。
失業保険に関して。

失業保険を満期一杯受給後、辞めた会社に出戻りをした場合、受給した失業保険を戻さなくてはならないとかって、有りますか?

1月 A社退職

5月~8月受給
10月 A社に再就職

ご存知の方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
何も問題はありません。
同じ会社に再就職した際に制限されるのは「再就職手当」だけです。

ただ、それを2回やると会社ぐるみの不正受給の疑いをかけられること
はあるかも知れませんね。
会社を辞める際の自己都合or会社都合の判断ってどうすれば?(失業保険に関する質問)
今年の4月に入社したばかりですが、今月中に今の会社を辞めようと思います。

失業保険を受け取りたく思うのですが、まだ入社して8ヶ月程しか経っていないので自己都合だと失業保険が1年未満で貰えないと聞きました。

一応今の状況としては

最近職場での人間環境なども関係してうつ病のような症状が出てきたので診察を受けましたが、それはうつ病ではなく適応障害にあたるものでした。現在の営業所(営業部)から本社(技術部)に異動を社長に申し立てたところ断られました。
遠まわしに会社には必要無いといわれてるように聞こえて辞める決断をする事にしました。

(私自身元は技術部を志望していたのですが営業部に配属され、このような精神状況にあるので技術部で一から出直したいという気持ちでした)

他にも労働時間でもかなり問題があり、うちは9:00始業の18:00終業で休憩が1時間の8時間の就業時間なのですが。
いつも8:30までには会社に来る必要があり、毎朝その時間から清掃や朝礼を行っています。
終業した後も自身の裁量で仕事のキリをつけることも許されず、いつも21時や22時頃まで残業をしていました。
遅いときには0時近くになる事もしばしばです。

私自身で勤務時間を計算してみたところひどいときには週に60~65時間ほど働くときもあります。

ちなみに給与に関しては残業や休日出勤をしても給与には反映されず、元から残業をある程度考慮して計算した給与体系となっています。


長くなりましたが、「異動を断られる,長時間にわたる残業」、他にも私自身が言いたい事は山ほどあります
とりあえずこれらの判断材料で客観的に見るとどちらに判断されるのでしょうか?


私自身で色々と調べてもつたない知識ですので正確かどうかすら解りません。


宜しければ皆様のお考え聞かせていただけませんか?
単純に「辞めたい」なら自己都合、「辞めろ」は会社都合。

まずは休業して会社の反応を見るのも手かも。

8:30からの出社は義務みたいなので有給になりますょ。
辞めるときに時効2年なので遡って請求してみたら?

補足。
タイムカードがない場合、自分のスケジュール手帳で構わないので

●出勤時刻
●退勤時刻
●休憩時間数

を記録しても有効とされます。

あと診断書を添えて人事部に異動願を提出し、対応してくれない場合にはコンプライアンスに異動または業務軽減、休職などの相談をすると良いです。
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