失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
離職の日以前2年間に、
雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば雇用保険はでます。
会社の都合の場合は6ヶ月以上になります。

自己都合の場合

加入期間が
1年以上10年未満で
90日間の給付期間になります。
認定の手続きをしてから
待機期間7日間にプラス
給付制限期間3カ月後に
給付期間に入ります。

基本手当は
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

賃金日額とは
賃金日額 = 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180

最後の6ヶ月とは丸々在職していて、
その月の支払日数が11日以上ある月になります。

有給として11日以上使っている月がある場合は
その月の金額も入ります。

3カ月の休養の間が無給であった場合
(30万×4ヶ月+20万×2ヶ月)÷180になります。
夫は8月から1号の介護保険料の支払通知がきています。

只今、会社員で年収600万円、厚生年金、社会保険、失業保険が
給料から差し引かれています。(67歳までこの給料で働きます。)
妻の私は63歳 今は年間約105、000円の年金受給です。

そこで、教えて頂きたいのですが、

夫が1号保険になったら、私の介護保険料の支払はどうなるのでしょうか?

夫の給料から、妻の介護保険料の名目で天引きされるのでしょうか?

詳しい方、教えて下さいませ。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者であるのなら、現状通りです(あなたが65歳になるまで)。
あなたの分の介護保険料は、健康保険全体で負担しますので、個人の負担はありません。

※健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、一部の健康保険組合では、夫の健康保険料にあなたの介護分が加算される。




×1号保険→○第1号被保険者
×厚生年金、社会保険、失業保険→○厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料

なお、4月1日の時点で64歳以上の年度から、雇用保険料は掛からないはず。
現在64歳の会社員で厚生年金の制限受給者でしたが、今月から週12時間位のアルバイト扱いになりました。
このままの状態で、失業保険を申請し、厚生年金と両方を受給することが出来ますか?
残念ながらできません。
退職前は、「在職老齢年金制度」の適用を受けられて一部停止の状態だったと思われますが、基本手当を受給した場合は、雇用保険との支給調整が入ることになり、求職の申し込みをした日(ハローワークへ出頭した日)の翌月から全額支給停止になります。
週12時間くらいのバイトで有れば失業状態として認められます。(ただし、労働日が週3日以下、20時間未満であること)
原則として、基本手当を受け終わるか、受給期間満了日のいづれか早い日の属する月の3ヶ月後から支給停止が解除され、年金を受給することになります。
現在、64歳でしたら定額部分の支給もされている「特別支給の老齢厚生年金」を受給されている方だと思われますので、基本手当の金額にもよりますが、年金を受給された方が額が多いのではないでしょうか。
年金も、今回の退職により、60歳時からの厚生年金保険の被保険者期間を加味した「退職時改定」が入り、多少金額も増えることと思います。
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