失業保険について質問です。二年間働いた会社で、結婚後パートで働いています。この度、契約満了で退職する事になったのですが、失業保険はすぐにいただけるのでしょうか?
それと、社会保険を継続してくれるみたいなのですが、国民健康保険に加入した方がいいのか
、そのまま継続した方がいいのか、それとも同じ会社で働いている主人の扶養に入ればいいのか(入れるのですか?)、どうしたらいいのか分かりません。教えて下さい。
失業手当てはすぐには出ません。
会社を辞めて働かないし働く予定が無ければ。
社会保険はやめて、扶養になってください。
8月で退職を考えています。失業保険のことで、力になってください。
今の会社は中小企業で、月35万の給料です。会社は社会保険は入っています。5年間勤めていました。年は26歳です。3ヶ月間は仕事はする予定はありません。退職理由は、会社経営が不安定で1ヶ月間給料はもらっていません。けど会社には身内がいるので円満退社にしたいです。こねような場合どうしたらいいでしょうか?失業保険をどうしてももらいたいです。いいアドバイスお願いします。
失業保険は自己都合でもでますので大丈夫です。ただし支給されるまで3ヶ月間の
待機期間があります。
また1ヶ月の給料が出ていないという事実があれば、自分から退職を申し出ても
そのような状況があなたを退職させたという判断になりますので待機期間もなく
失業保険が出ると思います。
ただし、支給される間も月に決められた数は就職活動しなくてはいけないので3ヶ月
働く意志はないというようなことは言わないほうがいいと思います。
認定日と失業保険が支給される日付について教えてください。


二月末で会社を退職します。
契約満了で辞めるので、最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されると思うのですが
(3月15
日が最後の給料)

そこで、皆様にご質問です。
毎月の給料が15日なのですが、失業保険も同じくらいの日に支給されるには、一番最初にハローワークへ手続きにいくのはいつ頃がいいでしょうか?

また、そのような日程で手続きにいった際、認定日はいつ頃になりますか?
五月の17?19日とかぶると認定日にいけない可能性がある為、どの様に考えていけばいいのかさっぱりわかりません。

お詳しい方ぜひ教えてください。
離職票をもらったら、金曜日以外の平日に直ぐに手続きに行くことをお勧めします。
休日等により認定日は、変動しますが、曜日は変わりません。5月17日~5月19日に含まれる平日は、金曜日だけですので、金曜日以外に手続きをすれば回避できます。
手続きの際に[受給資格者のしおり]を渡されますので、認定日の型(4-木 等)を確認してください。

受給開始後:認定日に万一急用等が生じた場合には、事前に申し出てください。


最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されるのではありません。手続きが遅くなると、受給日も遅くなります。離職票を貰ったら直ぐに手続きをしてください。

(参考)
国民健康保険料の減免を受けられる市町村(減免基準は市町村により異なる)もありますので、市町村窓口にご相談してください。
また、健康保険の任意継続をする場合、手続き可能なのは、離職日から20日以内です。
失業保険 七日間の待期期間について
1日 日払いアルバイト(5時間)
2日 待期期間 1日目
3日 待期期間 2日目
4日 待期期間 3日目
5日 待期期間 4日目
6日 待期期間 5日目
7日 日払いアル
バイト(5時間)
8日 日払いアルバイト(5時間)
9日 待期期間 6日目
10日 待期期間 7日目
これは待期期間の七日間で認定されるのでしょうか?1日から7日まで連続じゃないとダメなのでしょうか?
質問者の方の内容が不明なんですが、失業保険の待機期間というのは
受給資格決定日(ハローワークで失業保険の手続きをした日)から通算7日間は仕事をしてもしなくても受給はされません。待機期間の最終日の翌日から支給の対象となりますが。
質問者の方の内容はつまり待機期間を過ぎた後の活動内容についての認定基準の事ですか?
補足みました。
全体的にみてみますと、
7日間では上記の通り待機期間は受給期間に含まれません。
あと待機期間内に仕事をすれば待機満了日がずれるたけで、支給日数に変わりはないです。
ただし、認定申告書に必ず活動実績に記入してくださいね。
ただ4時間以上就労されてると、支給額は変わると思いますが、それはハローワークで確認するといいと思いますが。二日仕事をしたら二日満了日がうしろにずれるということになります。つまり待機期間内に仕事をされるとそれだけ受給開始が遅れてしまうということになります。
(失業認定日に変更はありません)
例えば6/1に受給資格決定日(ハローワークに手続きした日)とします。通常なら6/7に待機期間満了となります。給付制限期間は6/8から9/8になりますね。待機期間に二日仕事をしたら6/10から9/10が給付制限期間になるということになります。
契約社員の失業保険
現在契約社員としてとてもお世話になった会社を辞める決断をしました。4年勤めていますが、
次の契約で自分の都合で更新しなくても、すぐに失業保険がおりますか?
(更新しなければ契約満了とのことで会社都合になりますか) 会社都合だと、待たなくても失業保険がおりるようです。
ちょうど人生の帰路です。
どなたか教えてくださいませんか。
会社との交渉次第かなぁと思います。

周囲では更新をしない場合は期間満了による退社と見なして会社都合としてくれているケースが多々ありますが、中には自己都合の人もやはりいます。
ある人は「失業手当の関係で、会社都合にならないですか?」と言ったそうなのですが、会社側は本人の意図を汲んで会社都合としてくれたそうです。普段から会社といい関係を築けていたんだと思います。
基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなでしょうか?
1、基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなにでしょうか?

2、又、契約社員は3年以内に契約を更新せず辞めると、
待機期間なしで失業保険をもらえると聞きました。
どなたか、詳しい方教えてください。
1 公共職業訓練は、国や都道府県立の公共職業訓練校が行う職業訓練ないしそれらの公共職業訓練校から委託された民間機関(専門学校など)が実施する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格者が対象です。

基金訓練は、民間機関(専門学校や企業など)が自分で企画し国に申請して、認定されて国からお金をもらって開講・運営する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格のない方が対象です。

主な違いは、

①基金訓練は初歩的・基本的な内容・レベルの訓練で、公共職業訓練はやや高度専門的(実際は個々の訓練によって異なり逆転現象もある)

②公共職業訓練を雇用保険受給資格者が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されると同時に受講手当や通所手当も上乗せ支給されるが、基金訓練にはそれがない。

③公共職業訓練においては、訓練受講は求職活動にみなされる。求職活動で休む場合は「公欠」で出席扱いとなるが、基金訓練では求職活動にみなされないため出席扱いとならない。

④一般論でいうと、基金訓練の場合は、訓練講座の実績や就職支援のノウハウなどをもたない企業が国からお金をもらえるということで安定した新規ビジネスチャンスとして開講運営している事例も少なくなく、開催企業や講座によって当たりハズレが大きい傾向がある。

といったことなどです。

2 仕事を離れるに当たり、自己都合退職の場合には、申請の後、1週間の「待期期間」があり、その後3か月の「受給制限期間」がありまして、その後から受給開始となります。これに対し、会社都合退職の場合には、待期期間までは同じですが受給制限期間がありませんので、早く受給開始することができます。

よく、この待期期間と受給制限期間が混同されることがありますが、お間違えのないようにしてください。

なお、契約社員の場合、契約期間満了の際本人が継続を希望しているのに更新がなされない時は、会社都合退職になります。

さらに、もし自己都合退職であって受給制限がかかっていたとしても、公共職業訓練を受講開始しますとその時点でこの制限が解除されますので、すぐに受給開始となります。
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