初めて確定申告します。
今まで会社で年末調整していましたが、昨年は十月に退職したため今回初めてです。
一月から三月末までは、A社で。
四月から十月まではB社で働きました。
B社に関しては、八月から休職していたので、社会保険料のみ支払っていました。
二社の収入は併せて約170万円。
源泉徴収額は、約33000円。
社会保険料は、28万円です。
住民税は、会社からの天引きではなかったので(B社)
収入がなくなってからの分は未納です。
きれについては、市役所で相談して納付を待ってもらっています。
今月から分納していく予定です。(4万程度)
国民年金も、今月から払っていきます。
退職してから、一ヶ月のみ夫の扶養に入り、
その後失業保険支給のため、扶養から外れました。
あと、生命保険と個人年金に入っており、その合計額は
約20万ちょっとです。
この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?
それとも逆に払わないといけないでしょうか。
また、住民税や国民年金を支払い終えてないと
確定申告はできませんか?
最後に医療費控除ですが、昨年35000円医療費を払っているのですが、
一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?
今まで、一度も医療費控除を受けた事がないのですが、
五年前まで遡れるというのを聞いたのですが、
それと、今回の確定申告とは関係ありませんか。
まとまりのない文章で分かりづらいと思いますが
よろしくお願い致します。
今まで会社で年末調整していましたが、昨年は十月に退職したため今回初めてです。
一月から三月末までは、A社で。
四月から十月まではB社で働きました。
B社に関しては、八月から休職していたので、社会保険料のみ支払っていました。
二社の収入は併せて約170万円。
源泉徴収額は、約33000円。
社会保険料は、28万円です。
住民税は、会社からの天引きではなかったので(B社)
収入がなくなってからの分は未納です。
きれについては、市役所で相談して納付を待ってもらっています。
今月から分納していく予定です。(4万程度)
国民年金も、今月から払っていきます。
退職してから、一ヶ月のみ夫の扶養に入り、
その後失業保険支給のため、扶養から外れました。
あと、生命保険と個人年金に入っており、その合計額は
約20万ちょっとです。
この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?
それとも逆に払わないといけないでしょうか。
また、住民税や国民年金を支払い終えてないと
確定申告はできませんか?
最後に医療費控除ですが、昨年35000円医療費を払っているのですが、
一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?
今まで、一度も医療費控除を受けた事がないのですが、
五年前まで遡れるというのを聞いたのですが、
それと、今回の確定申告とは関係ありませんか。
まとまりのない文章で分かりづらいと思いますが
よろしくお願い致します。
確定申告したら、税は戻ってきます。
170万の収入で、社会保険料が28万だと
生命保険料控除などを一切使用しない場合でも 所得税額は約2万円
なので、33000円との差額が返って来ます。
生命保険と個人年金の分を申告すれば、もう少し多くなります。
住民税の納付状況と 国民年金の納付状況は、申告できるかどうかには
一切関係がありませんので、確定申告はできます。
医療費控除ですが、各年の医療費が 所得の5%か 10万を超えたら
その年の申告ができます。
所得の5%ですから 170万の給与収入だと 所得が102万なので、5%で51000円を
超えれば、医療費控除は可能です。35000円だとできませんね。
5年遡れますが、それは5年分足していいという意味ではなく
5年前医療費控除の申告していない場合は、その5年前の分として
申告できるという意味です。
補足へ 昨年中に支払った 社会保険料は控除できますので、
税額は増えます。 しかし 年があけてから支払った分は、
来年の確定申告では使えますが、
今回の確定申告では使用できません。
今年の収入(来年確定申告する)がない場合は、今年払った社会保険料は
配偶者の社会保険料控除にできます。
ですから、税金面では、無理して工面(借金してとか)はせず、12月までに払えばよいです。
滞納分は、延滞金がつく場合もあるので、その意味からは早く払った方がよいですが
170万の収入で、社会保険料が28万だと
生命保険料控除などを一切使用しない場合でも 所得税額は約2万円
なので、33000円との差額が返って来ます。
生命保険と個人年金の分を申告すれば、もう少し多くなります。
住民税の納付状況と 国民年金の納付状況は、申告できるかどうかには
一切関係がありませんので、確定申告はできます。
医療費控除ですが、各年の医療費が 所得の5%か 10万を超えたら
その年の申告ができます。
所得の5%ですから 170万の給与収入だと 所得が102万なので、5%で51000円を
超えれば、医療費控除は可能です。35000円だとできませんね。
5年遡れますが、それは5年分足していいという意味ではなく
5年前医療費控除の申告していない場合は、その5年前の分として
申告できるという意味です。
補足へ 昨年中に支払った 社会保険料は控除できますので、
税額は増えます。 しかし 年があけてから支払った分は、
来年の確定申告では使えますが、
今回の確定申告では使用できません。
今年の収入(来年確定申告する)がない場合は、今年払った社会保険料は
配偶者の社会保険料控除にできます。
ですから、税金面では、無理して工面(借金してとか)はせず、12月までに払えばよいです。
滞納分は、延滞金がつく場合もあるので、その意味からは早く払った方がよいですが
失業保険と扶養の件で困っています。4/10付けで会社を退職し(転勤による転居の為)主人の扶養に一旦入り失業保険の手続きをする予定でした。ですが4/23にハローワークに行ってしまった為、7日間の待機後、受給開始
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールを確認してください。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。
次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。
2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。
1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。
2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。
2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。
2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。
次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。
2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。
1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。
2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。
2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。
2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
扶養家族・再就職手当てについて
私は、結婚をしており、今回主人の転勤に伴い、今年7月に退職し、夫の扶養に入らず、
失業保険手続きもしつつ就職活動をしていました。
そして、今月から派遣で仕事がきまりました。
以前の会社での年収 430万(7年勤務)
派遣 派遣 20万/月
そこで質問なのですが、不妊治療に通い1年が過ぎ転勤になり、改めて新しい地で不妊治療にも通いだしました。
よって、今後妊娠する可能性も考えると、今はやまってしてはいけないこと、そしてしておいたほうがいいこと等・・・
アドバイスを頂きたいたいのです。
今私が不安及び疑問に思うことは少なくとも2点あります。
①1年以上働くことを前提に再就職手当てを貰い、その後半年たらずで妊娠してしまうとどうなるのか?
没収されるのか、妊娠して仕事をやめると、失業保険(延長しても)を貰えないのか?
②派遣の給料で、来年も働き続きた時途中で妊娠して退職した時、扶養に入れるのか?
以上です。
私は、結婚をしており、今回主人の転勤に伴い、今年7月に退職し、夫の扶養に入らず、
失業保険手続きもしつつ就職活動をしていました。
そして、今月から派遣で仕事がきまりました。
以前の会社での年収 430万(7年勤務)
派遣 派遣 20万/月
そこで質問なのですが、不妊治療に通い1年が過ぎ転勤になり、改めて新しい地で不妊治療にも通いだしました。
よって、今後妊娠する可能性も考えると、今はやまってしてはいけないこと、そしてしておいたほうがいいこと等・・・
アドバイスを頂きたいたいのです。
今私が不安及び疑問に思うことは少なくとも2点あります。
①1年以上働くことを前提に再就職手当てを貰い、その後半年たらずで妊娠してしまうとどうなるのか?
没収されるのか、妊娠して仕事をやめると、失業保険(延長しても)を貰えないのか?
②派遣の給料で、来年も働き続きた時途中で妊娠して退職した時、扶養に入れるのか?
以上です。
①没収はされないですけど 失業保険を受け取る代わりに失業保険として受け取るはずだった満額の30%を再就職手当として受け取るので、以後、失業保険はもらえないです。
再びもらうためには12か月以上(会社都合なら6か月)働いて雇用保険かける必要があります。
私なら、再就職手当もらいますよ。妊娠中は延長手続はできても、結局 自分の方が再び働ける状況になって就活しないと失業保険も再就職手当ももらえないし、貰える金額の基礎となる所得は今なら 以前の会社での年収 430万(7年勤務)ですけど、繰り越して再就職するタイミングだと派遣 20万/月になりますよ。(倍以上違う)
②会社を退職したら、退職後の年収が0になるので扶養に入れます。でも既に税務上の年収103万とか越えてると、その年度の配偶者控除(38万円)は旦那さんが受けられなくなうのでは?
再びもらうためには12か月以上(会社都合なら6か月)働いて雇用保険かける必要があります。
私なら、再就職手当もらいますよ。妊娠中は延長手続はできても、結局 自分の方が再び働ける状況になって就活しないと失業保険も再就職手当ももらえないし、貰える金額の基礎となる所得は今なら 以前の会社での年収 430万(7年勤務)ですけど、繰り越して再就職するタイミングだと派遣 20万/月になりますよ。(倍以上違う)
②会社を退職したら、退職後の年収が0になるので扶養に入れます。でも既に税務上の年収103万とか越えてると、その年度の配偶者控除(38万円)は旦那さんが受けられなくなうのでは?
失業保険の受給資格について質問です。
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
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