失業保険について質問です。
保険金受給中に就職活動をするて思いますが、毎月面接って受けなければならないのでしょうか?
例えばセミナー参加と求人閲覧しか出来なかったとしたら、保険金は受給出来ないのでしょうか?
それと面接を実際にしたかどうか、認定日の際に面接先に連絡されるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
保険金受給中に就職活動をするて思いますが、毎月面接って受けなければならないのでしょうか?
例えばセミナー参加と求人閲覧しか出来なかったとしたら、保険金は受給出来ないのでしょうか?
それと面接を実際にしたかどうか、認定日の際に面接先に連絡されるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
求職活動として認められる範囲はハローワークごと(自治体ごと)で多少の違いがありますが、ハローワークのPCで求人検索をした後にハンコを貰えば1回の活動して認められるハローワークもあります、他には求人検索後に受付でアンケート用紙をもらい、必要事項を記入し認定日に提出でいい所(大阪)や、職業相談までうけないといけない所など、さまざまです。
詳しくは貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークに聞くしかありませんが、離職後に雇用保険受給申請をしたあと(約1週間後)に説明会(初回講習会)などがあります、その際によく聞いていればどのような活動が認定される範囲か説明があるでしょう。
面接や応募等を失業認定申告書に書いて認定日に提出しますが、全ての人について調査はしません、ただ認定の係の職員が怪しいと思ったものについては、その場で詳細を聞かれたり電話で確認と言う事もあります、また後日にランダムに抽出された人の書いた面接等の確認を面接先等へ電話で確認することもあるようです。
なので、申告は正しく事実だけを書くことです。
もし、不正申告となった場合には、受給資格の停止や受給してしまった額の3倍の返還請求と言う罰則があったりします。
詳しくは貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークに聞くしかありませんが、離職後に雇用保険受給申請をしたあと(約1週間後)に説明会(初回講習会)などがあります、その際によく聞いていればどのような活動が認定される範囲か説明があるでしょう。
面接や応募等を失業認定申告書に書いて認定日に提出しますが、全ての人について調査はしません、ただ認定の係の職員が怪しいと思ったものについては、その場で詳細を聞かれたり電話で確認と言う事もあります、また後日にランダムに抽出された人の書いた面接等の確認を面接先等へ電話で確認することもあるようです。
なので、申告は正しく事実だけを書くことです。
もし、不正申告となった場合には、受給資格の停止や受給してしまった額の3倍の返還請求と言う罰則があったりします。
雇用保険を取り消しされる可能性はありますか?
先月パート先を辞め、離職票を要求したところ
「勤務時間が条件に見たないから、失業保険の給付は無理かも」と言われました。
この会社では
最初正社員で働いていて、育休復帰後正社員の枠数がいっぱいだからとパートになりました。
人数も足りているので、1年育休をもらっていた私は無理矢理シフトに入れてもらっていた感じです。
なので月11日以上はありますが週20時間未満です。
しかし、復帰後の最初の給料から雇用保険が引かれていて、
不思議に思っていながらも
育休後だから雇用保険加入必至なのかな…と1年半続けてきました。
今回は妊娠で辞めました。
失業保険をあてにしていたので
今更無理かもと言われてショックですが
やはりどうにもできないのでしょうか?
もし失業保険が受け取れない場合、今までの雇用保険代は泣き寝入りなのでしょうか?
先月パート先を辞め、離職票を要求したところ
「勤務時間が条件に見たないから、失業保険の給付は無理かも」と言われました。
この会社では
最初正社員で働いていて、育休復帰後正社員の枠数がいっぱいだからとパートになりました。
人数も足りているので、1年育休をもらっていた私は無理矢理シフトに入れてもらっていた感じです。
なので月11日以上はありますが週20時間未満です。
しかし、復帰後の最初の給料から雇用保険が引かれていて、
不思議に思っていながらも
育休後だから雇用保険加入必至なのかな…と1年半続けてきました。
今回は妊娠で辞めました。
失業保険をあてにしていたので
今更無理かもと言われてショックですが
やはりどうにもできないのでしょうか?
もし失業保険が受け取れない場合、今までの雇用保険代は泣き寝入りなのでしょうか?
理由は違えど、還付は可能です。
失業等給付が受けられないという理由での保険料還付は「絶対に」ありませんが、
被保険者資格がなかったのにもかかわらず被保険者の地位として扱われていたことに対する更正の途(遡って資格喪失)は、あります。それが功奏すれば、いままで間違って負担していた保険料の精算が行われることにはなりましょう。
私は実務家じゃないので具体的な手続まではしりませんがね。
-補足へ-
就職、離職、労働条件変更で資格喪失、の全てで届出が必要です。
行政にはどこの誰がいつ何処でどのような労働条件で雇われ、あるいは労働条件が変更されたかなんて知る由もありませんので、そのような事実があったのならオマエらが届出ろ、ということになっております。
恐怖の超絶監視国家を望むなら別論ですがね。
で、入社時の資格取得の届出は為されていて、労働条件変更につき資格喪失の届出が為されていない、というだけのことです。
行政云々審査云々の問題というよりも、、ただの事業主の届出懈怠です..
雇用保険を受給しようとする際は、「その受給資格が」あるかどうかはそりゃ見ます。でもそれは、そもそも加入資格があるのかどうか、ということとは趣旨が違います。
失業等給付が受けられないという理由での保険料還付は「絶対に」ありませんが、
被保険者資格がなかったのにもかかわらず被保険者の地位として扱われていたことに対する更正の途(遡って資格喪失)は、あります。それが功奏すれば、いままで間違って負担していた保険料の精算が行われることにはなりましょう。
私は実務家じゃないので具体的な手続まではしりませんがね。
-補足へ-
就職、離職、労働条件変更で資格喪失、の全てで届出が必要です。
行政にはどこの誰がいつ何処でどのような労働条件で雇われ、あるいは労働条件が変更されたかなんて知る由もありませんので、そのような事実があったのならオマエらが届出ろ、ということになっております。
恐怖の超絶監視国家を望むなら別論ですがね。
で、入社時の資格取得の届出は為されていて、労働条件変更につき資格喪失の届出が為されていない、というだけのことです。
行政云々審査云々の問題というよりも、、ただの事業主の届出懈怠です..
雇用保険を受給しようとする際は、「その受給資格が」あるかどうかはそりゃ見ます。でもそれは、そもそも加入資格があるのかどうか、ということとは趣旨が違います。
失業保険の個別延長給付の支給対象日のタイミングは?
個別延長給付対象予定者です。
通常の給付日数が私の場合90日です。
上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。
1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)
2回目認定・・28日分が支給
3回目認定・・28日分が支給
4回目認定・・13日分が支給
上記で終了になると思います
そこで質問です
4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。
その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?
それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?
どちらでしょうか
説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
個別延長給付対象予定者です。
通常の給付日数が私の場合90日です。
上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。
1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)
2回目認定・・28日分が支給
3回目認定・・28日分が支給
4回目認定・・13日分が支給
上記で終了になると思います
そこで質問です
4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。
その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?
それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?
どちらでしょうか
説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
(個別延長給付)
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。
②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。
注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。
②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。
注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
加入保険等について教えてください。
現在失業保険受給中。今までは旦那の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため扶養から外れています。
ハローワークで仕事を探し、ある会社で4月1日から時給900円.月18日.毎日6時間のパートで働くことが決まりました。決まった会社は雇用保険、労災、健康保険、厚生年金 加入と求人表に書かれています。
これは働き始めたら絶対に書かれている保険等に加入しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養に再び入り、働くというのはできないのでしょうか?
あまりにも保険等の知識が無知すぎて教えていただきたいです。。よろしくお願いします。
現在失業保険受給中。今までは旦那の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため扶養から外れています。
ハローワークで仕事を探し、ある会社で4月1日から時給900円.月18日.毎日6時間のパートで働くことが決まりました。決まった会社は雇用保険、労災、健康保険、厚生年金 加入と求人表に書かれています。
これは働き始めたら絶対に書かれている保険等に加入しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養に再び入り、働くというのはできないのでしょうか?
あまりにも保険等の知識が無知すぎて教えていただきたいです。。よろしくお願いします。
フルタイムでないので、 正直、微妙です。
雇用保険は、加入必須ですが
健康保険、年金は 記載されている条件ですと、
正社員のおおむね 3/4 以上の勤務見込み
をぎりぎり超えている感じです。
しょっと、勤務時間を減らすと 超えませんので
そうなると、加入させないとならない範囲からはずれます。
健康保険、厚生年金は、会社負担分もあるので、
相談してみたらよいのでは?
加入しないとならないのを 加入させないのは違法ですが
勤務時間が短くして、加入要件からはずれるのは、合法ですし
労災は、個人負担はありません。
雇用保険は、加入必須ですが
健康保険、年金は 記載されている条件ですと、
正社員のおおむね 3/4 以上の勤務見込み
をぎりぎり超えている感じです。
しょっと、勤務時間を減らすと 超えませんので
そうなると、加入させないとならない範囲からはずれます。
健康保険、厚生年金は、会社負担分もあるので、
相談してみたらよいのでは?
加入しないとならないのを 加入させないのは違法ですが
勤務時間が短くして、加入要件からはずれるのは、合法ですし
労災は、個人負担はありません。
失業保険待期中でのアルバイトの質問です。
去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?
またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)
この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?
個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?
またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)
この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?
個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
一応7日の待期期間中は完全失業状態が条件なのですが、その程度のアルバイトなら認めてくれる安定所が多数です。
要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。
これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。
なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。
特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。
これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。
なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。
特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
会社を解雇された時の証明書についての質問。
先日、12月で35歳になる友人が会社で『35歳で定年退職だから勤務は今年の12/20までね…。』と社長に突然言われました。
※入社時には35歳で定年退職などと言う条件等はもちろんありませんでした。
『35歳で定年退職だから勤務は今年の12/20までね…。』と言われた後に社長の奥様に『どうする?』『拒否権もあるけど?』と言われました。
自宅にも母親宛に電話があり『〇〇さんが辞めるのは残念です~。』と言ってきました。
もちろん本人から辞めるとは一言も言っていません。
ここまで言われると本人も会社に居づらいので辞めるらしいです。
8年間勤務して、遅刻や欠勤もほとんど無く勤務も真面目にして有給も使わしてくれない会社なので一切使っていません。
会社的には解雇ではなく自己都合による退職にもっていきたい様子です。
※解雇通知書などの書類系は一切もらっていません。
※本人は聞くだけ聞いて『ハイ』とだけ言って『辞めます』とは言っていません。
※母親は電話で『社長に定年退職だから辞めてと言われると、雇われてる立場からするとイヤとも言いにくいし辞めるしかないですよね普通は?』と言ったそうです。
ここで質問なんですが・・・
①突然の退職なので失業保険の事も考えて『解雇』の形で退職扱いしてもらう場合『解雇通知書』・『解雇理由証明書』等は書いてもらわないといけないのでしょうか?両方必要でしょうか?
それがないとハローワークで解雇されたという証明もできないですよね??
②いつのタイミングで請求したらよいのでしょうか?
本人は辞めるつもりなので裁判とかそーゆう大事にする気はなく、ただどう考えても突然の理不尽な解雇なので「解雇」の形で辞めれれば良いそうです。
詳しい方よろしくお願いいたします。
先日、12月で35歳になる友人が会社で『35歳で定年退職だから勤務は今年の12/20までね…。』と社長に突然言われました。
※入社時には35歳で定年退職などと言う条件等はもちろんありませんでした。
『35歳で定年退職だから勤務は今年の12/20までね…。』と言われた後に社長の奥様に『どうする?』『拒否権もあるけど?』と言われました。
自宅にも母親宛に電話があり『〇〇さんが辞めるのは残念です~。』と言ってきました。
もちろん本人から辞めるとは一言も言っていません。
ここまで言われると本人も会社に居づらいので辞めるらしいです。
8年間勤務して、遅刻や欠勤もほとんど無く勤務も真面目にして有給も使わしてくれない会社なので一切使っていません。
会社的には解雇ではなく自己都合による退職にもっていきたい様子です。
※解雇通知書などの書類系は一切もらっていません。
※本人は聞くだけ聞いて『ハイ』とだけ言って『辞めます』とは言っていません。
※母親は電話で『社長に定年退職だから辞めてと言われると、雇われてる立場からするとイヤとも言いにくいし辞めるしかないですよね普通は?』と言ったそうです。
ここで質問なんですが・・・
①突然の退職なので失業保険の事も考えて『解雇』の形で退職扱いしてもらう場合『解雇通知書』・『解雇理由証明書』等は書いてもらわないといけないのでしょうか?両方必要でしょうか?
それがないとハローワークで解雇されたという証明もできないですよね??
②いつのタイミングで請求したらよいのでしょうか?
本人は辞めるつもりなので裁判とかそーゆう大事にする気はなく、ただどう考えても突然の理不尽な解雇なので「解雇」の形で辞めれれば良いそうです。
詳しい方よろしくお願いいたします。
労基署に相談に行かせてください。
まず、定年35歳と言うのがそもそもの雇用契約で明示されていないのであれば、労働条件の不利益変更で無効ですし、自己都合へ持っていくための工作もパワハラ等の様々な違法行為に該当してきます。
労基署で今後どうすればいいのかアドバイスがもらえるでしょう。
あらかじめ労基署に相談した履歴を残しておけば、自己都合ではなく、会社都合に是正勧告をしてもらえることもあります。
まず、定年35歳と言うのがそもそもの雇用契約で明示されていないのであれば、労働条件の不利益変更で無効ですし、自己都合へ持っていくための工作もパワハラ等の様々な違法行為に該当してきます。
労基署で今後どうすればいいのかアドバイスがもらえるでしょう。
あらかじめ労基署に相談した履歴を残しておけば、自己都合ではなく、会社都合に是正勧告をしてもらえることもあります。
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