先日退職し、離職票が届くのを待っている状態です。
ハローワークについて質問なのですが。
失業保険の手続きなどは、管轄のハローワークに行かないと
いけないのは知っています。
仕事を紹介してもらうのも、管轄のハローワークでないとダメですか?
私の家からだと、管轄のハローワークは遠くにあり、
隣りの市のハローワークの方が近く、また広くてきれいので、
できれば、職探しはそっちでしたいのですが・・・
そういうのは無理でしょうか?
雇用保険の認定には、「就職活動してる!」という証拠(?)が
ないと、受給できないと聞きました。
そうなると、やはり管轄のハローワークに行くしかないのでしょうか?
現在、就職活動中の方、詳しい方、どうされていますか?
管轄以外のハローワークでも認定を受けることができます。
ただし、失業給付の認定日は管轄ハローワークになります。
また、通常2件までしか職業紹介を受けられないのですが、別のハローワークで「求職受付カード」を作り、そこでさらに2件の紹介を受けるという裏技もあります。
再就職手当について質問です。
派遣会社を去年契約満了しまして、会社都合で失業保険を発行してもらい失業手当を申告して1月19日が初回の認定日で認定に行ってきました。
その後同じ派遣会社から
紹介予定派遣の話があり、1月22日に面接23日に2次面接で無事、紹介予定が決まりました。
2月2日から当初2ヶ月を派遣で4月1日から正社員で派遣先に就職することになりました。
私は再就職手当の対象なりますでしょうか。
また反対に失業保険を発行してくれた派遣会社からの紹介なのですが、次の紹介予定派遣先も同じということで不正受給になるのでしょうか。
生活があるので今悩んでいます。
最近では、派遣社員で働く方など、正社員の就業とは違う雇用形態が増えています。
そのため、正社員としての雇用を想定されている雇用保険(失業保険)では、どう解釈していいのか困るようなケースも少なくないようです。

再就職手当と派遣の関係で、複雑な例をいくつか紹介します。

派遣会社から紹介された仕事が、契約期間が終わって退職。その後、失業保険の手続きも済ました後に、以前と同じ派遣会社からの紹介で仕事がきまった。

このような場合は、再就職手当は貰えないはずです。
派遣の場合、雇用主は派遣先の勤務している会社ではなく、人材派遣会社になります。
ですから、同じ派遣会社からの紹介の仕事だと、同じ雇用主の仕事と解釈されるはずです。
再就職手当は、離職前の雇用主による雇用ではないこと、という条件がありますから、このような、同じ派遣会社からの仕事では、再就職手当ては貰えないと思ったほうがいいでしょう。
ハローワークの住居生活支援コーナーの利用について。
今月、失業保険の受給が終了しましたが現在まだ就職先が見つかっておりません。
ハローワークの住居生活支援コーナーで生活支援について相談が出来ると知ったのですが、わたしが利用していたハローワークにはないため近くの別のハローワークに行きたいと考えています。

管轄外のハローワークでも相談は可能なのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば、教えて頂ければ幸いです。
求人の閲覧を含めて、どこのHWでも対応はしてもらえます。
手続きを行うHWは指定されたかも知れませんが、正直分かりません。
失業給付金の残日数満了に伴う給付金日数延長に何か基準・規則はあるのでしょうか?

現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。

同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
面接の実績はないとしても、「この会社に応募しよう」と、ハローワークに紹介状を出してもらって、履歴書の書類応募だけでもしたことはありますか?

どこも無理だって言われて、応募もしていない。とか、58でも良いというところは、反対にこっちが希望しないから応募もしない。というのでは、「積極的に就職しようという意思があるとみなされない」という話になってしまいます。

とにかく、書類選考でも良いから、紹介状をもらって応募するところまでいくこと、それが所定回数必要です。

一応、延長の候補であれば、最後の失業認定の一つ前に、「次回認定まで就職できないときは延長になります。それまで、積極的な就職活動をしてください」ということを説明されると思います。
関連する情報

一覧

ホーム