事業主が雇用保険を給与から控除していなかった場合について
9ヶ月間契約社員として働いていましたが、3月末付で契約を更新されずに離職した者です。早速ハローワークに離職票等を持参して求職申込みと失業保険の受給手続きに行ったら『改正雇用保険法が適用になる特定受給資格者というのは派遣切りにあったようなケースであなたの場合9か月だけでは失業給付は受けられない』と言われました。(これは、事実でしょうか?がまず一点です)
また、『但し、前々職場からの離職票も持参すれば受給要件を満たすかもしれない』と出直すようにも言われました。そこで、前々職場に問い合わせ離職票を発行するようお願いしたところ、『雇用保険には入社時に加入手続きもしているが先方のミスで給料から雇用保険料を控除するのを忘れていた。離職票を発行するとなれば雇用保険料を遡って納付すれば離職票を発行出来るはずだ』と言われました。このような、雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?そうすれば前職の9か月と前々職の6か月とを併せて直近2年間で12か月以上の雇用保険加入期間を満たし失業給付も受けられるのですが…。
私としては、解雇予告通知もありますし、前々職場からの雇用保険資格喪失通知書もあるので問題なく受給出来ると思っていたのに非常に面倒なことになり困っています。複雑なケースですが、どなたか見解とこれからどのように動けばよいのか教えて頂ければ助かります。
9ヶ月間契約社員として働いていましたが、3月末付で契約を更新されずに離職した者です。早速ハローワークに離職票等を持参して求職申込みと失業保険の受給手続きに行ったら『改正雇用保険法が適用になる特定受給資格者というのは派遣切りにあったようなケースであなたの場合9か月だけでは失業給付は受けられない』と言われました。(これは、事実でしょうか?がまず一点です)
また、『但し、前々職場からの離職票も持参すれば受給要件を満たすかもしれない』と出直すようにも言われました。そこで、前々職場に問い合わせ離職票を発行するようお願いしたところ、『雇用保険には入社時に加入手続きもしているが先方のミスで給料から雇用保険料を控除するのを忘れていた。離職票を発行するとなれば雇用保険料を遡って納付すれば離職票を発行出来るはずだ』と言われました。このような、雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?そうすれば前職の9か月と前々職の6か月とを併せて直近2年間で12か月以上の雇用保険加入期間を満たし失業給付も受けられるのですが…。
私としては、解雇予告通知もありますし、前々職場からの雇用保険資格喪失通知書もあるので問題なく受給出来ると思っていたのに非常に面倒なことになり困っています。複雑なケースですが、どなたか見解とこれからどのように動けばよいのか教えて頂ければ助かります。
離職区分に関しては、個別の判断になるので、この記述だけでは判断できかねますが、
今回の法改正で新たに「特定理由離職者(≠特定受給資格者)」となりうるのは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したのにも関わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
となっていますので、単に労働契約の満了でやめた、単に更新されなかった、というだけではここに該当しない場合があります。
また、今までの労働契約の期間、回数なんかでも判断は変わってきますので、ハローワークの言った事が事実かどうかは、ここでは判断できないでしょう。
>雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?
加入していたのであれば、保険料が控除されていたかいないかに関わらず離職票は発行されます。
保険料が正しく控除されていたかどうかは、離職票の発行には関係ありません。会社と本人の問題です。
つまり、保険料は離職票の発行の有無に関わらず本来は会社に支払わなければいけないものです。
今回の法改正で新たに「特定理由離職者(≠特定受給資格者)」となりうるのは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したのにも関わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
となっていますので、単に労働契約の満了でやめた、単に更新されなかった、というだけではここに該当しない場合があります。
また、今までの労働契約の期間、回数なんかでも判断は変わってきますので、ハローワークの言った事が事実かどうかは、ここでは判断できないでしょう。
>雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?
加入していたのであれば、保険料が控除されていたかいないかに関わらず離職票は発行されます。
保険料が正しく控除されていたかどうかは、離職票の発行には関係ありません。会社と本人の問題です。
つまり、保険料は離職票の発行の有無に関わらず本来は会社に支払わなければいけないものです。
平成21年3月31日に 半年間 勤めた会社を自己都合でやめるんですが、その場合失業保険は受給できますか?
失業給付金の受給資格は、簡単に言うと2つあります。
1:ハローワークに登録して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志を持っているけど就職出来ない人
2:離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること(ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可)
あなたの場合は、自己都合で退職なされるという事なので、離職日である3月31日から遡って雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上無ければ受給資格に達しません。
残念ながら勤務が半年間では失業保険の受給は出来ません。
1:ハローワークに登録して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志を持っているけど就職出来ない人
2:離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること(ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可)
あなたの場合は、自己都合で退職なされるという事なので、離職日である3月31日から遡って雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上無ければ受給資格に達しません。
残念ながら勤務が半年間では失業保険の受給は出来ません。
失業保険について。
昔、会社を辞める時に「失業保険を貰うなら、働いた年数によって金額が変わるよ。」って
話を聞きました。
それ以来、5年は経っておりますが、失業保険は貰わずに転職しました。
収入により失業保険の金額は変わると思いますが、年数でも金額が変わるのですか?
具体的にはどのような事なのか、ご存知の方は教えて下さい。
昔、会社を辞める時に「失業保険を貰うなら、働いた年数によって金額が変わるよ。」って
話を聞きました。
それ以来、5年は経っておりますが、失業保険は貰わずに転職しました。
収入により失業保険の金額は変わると思いますが、年数でも金額が変わるのですか?
具体的にはどのような事なのか、ご存知の方は教えて下さい。
雇用保険については、結構細かい決まり事があります。貴方の場合前職から現在の仕事に間を置かず就職されたのであれば、その加入期間も通算されます。加入期間によって給付月数が変わります。
他にも色んな条件が有り、ここで全てを説明するのは無理です。検索エンジンに『雇用保険』でも『ハーローワーク』でもどちらでも宜しい。入力して検索すると、知りたい事が全て分かります。是非検索してみて下さい。
他にも色んな条件が有り、ここで全てを説明するのは無理です。検索エンジンに『雇用保険』でも『ハーローワーク』でもどちらでも宜しい。入力して検索すると、知りたい事が全て分かります。是非検索してみて下さい。
失業保険受給について質問です。契約社員になって11か月後に、会社規定により解雇になりました。理由は病気のため、休職期間が六か月になったからです。受給資格はあるのでしょうか?
現在治療は終わっています。会社都合と、自己都合ではいろいろ違うようですが、病気で休職期間もあり、どうなのか?と思っています。
雇用保険には11か月入っていました。
よろしくお願いします。
現在治療は終わっています。会社都合と、自己都合ではいろいろ違うようですが、病気で休職期間もあり、どうなのか?と思っています。
雇用保険には11か月入っていました。
よろしくお願いします。
加入していた期間が11ヶ月で、そのうち6ヶ月間を休職していたなら、被保険者期間は5ヶ月以下でしょうからダメでしょうね。
前職で加入していた際の被保険者期間と通算できるのならば可能性がありますが……。
単純に加入していただけではダメで、賃金の基礎になった日数が11日以上ある月の数が何ヶ月あるかが問題ですので。
「採用日=加入日は何月何日、解雇日(離職日)は何月何日、休職期間は何月何日から退職まで」というような説明の仕方をしてもらわないと。
前職で加入していた際の被保険者期間と通算できるのならば可能性がありますが……。
単純に加入していただけではダメで、賃金の基礎になった日数が11日以上ある月の数が何ヶ月あるかが問題ですので。
「採用日=加入日は何月何日、解雇日(離職日)は何月何日、休職期間は何月何日から退職まで」というような説明の仕方をしてもらわないと。
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