雇用保険受給資格についての質問です。雇用保険は社員、パートで通算9年位かけています。今フルタイム20日間パートで働いていますが、この度会社都合で一旦解雇となり5ヶ月後に再雇用となるようになりました。
また同じ会社に再雇用されると分かっている場合、失業保険の申請受給はできるものなのでしょうか?
また同じ会社に再雇用されると分かっている場合、失業保険の申請受給はできるものなのでしょうか?
再就職が決まっている場合は原則失業手当は受けられません。
あくまで原則ですが。
ちなみに、失業手当をもらわずに1年以内に再度雇用保険に加入すれば期間はつながります。
あくまで原則ですが。
ちなみに、失業手当をもらわずに1年以内に再度雇用保険に加入すれば期間はつながります。
失業保険について、質問させてください。
仮に認定日にいけないということになった場合(結婚式や法事ではなく、私用のため)、どのようになるのか教えていただきたいです。
もちろん行くのが当たり前だと心得ています。仮に、ということで回答していただけるとありがたいです。
いろいろと検索して調べたのですが、
・仮に認定日を忘れて行けなかったとしても、受給期間内であれば、後日再度安定所で手続きをすれば、支給残日数を繰り越すことが出来る
という方と
・その分は帳消しになってしまう(自給期間内でも受け取ることは不可能)
と言っている方がいて、改正されたのか、はたまた場所によって違うのか?
直接行って聞くのが一番早いのは承知の上ですが、距離があるため、行く前に分かるのであれば頭に入れておきたいので、質問させていただきました。
ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。
詳しい方回答の方、よろしくお願いいたします。
仮に認定日にいけないということになった場合(結婚式や法事ではなく、私用のため)、どのようになるのか教えていただきたいです。
もちろん行くのが当たり前だと心得ています。仮に、ということで回答していただけるとありがたいです。
いろいろと検索して調べたのですが、
・仮に認定日を忘れて行けなかったとしても、受給期間内であれば、後日再度安定所で手続きをすれば、支給残日数を繰り越すことが出来る
という方と
・その分は帳消しになってしまう(自給期間内でも受け取ることは不可能)
と言っている方がいて、改正されたのか、はたまた場所によって違うのか?
直接行って聞くのが一番早いのは承知の上ですが、距離があるため、行く前に分かるのであれば頭に入れておきたいので、質問させていただきました。
ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。
詳しい方回答の方、よろしくお願いいたします。
認定日に行けなかった場合は(通常はあり得ませんが)
なるべく早くハローワークへ行ってください。
その日からまた失業認定され、次の認定日に行けばそこまでの失業給付がもらえます。
日にちは適当ですが、簡単に言えば
7月1日認定日に行かなかった。
→6月から7月1日までの失業給付はもらえない
→7月5日にハロワへ行って失業認定を受ける
→次の認定日8月1日にハロワへ行く
→7月5日~8月1日までの失業給付がもらえる
→給付日数は退職後1年以内であれば繰り越してもらえる
となります。
補足について
少なくても説明会で詳しく話があったと思うのですが。。。
認定日に行けないのは本当に特別な時だけとしつこく言われましたけど。
なるべく早くハローワークへ行ってください。
その日からまた失業認定され、次の認定日に行けばそこまでの失業給付がもらえます。
日にちは適当ですが、簡単に言えば
7月1日認定日に行かなかった。
→6月から7月1日までの失業給付はもらえない
→7月5日にハロワへ行って失業認定を受ける
→次の認定日8月1日にハロワへ行く
→7月5日~8月1日までの失業給付がもらえる
→給付日数は退職後1年以内であれば繰り越してもらえる
となります。
補足について
少なくても説明会で詳しく話があったと思うのですが。。。
認定日に行けないのは本当に特別な時だけとしつこく言われましたけど。
退職時の健康保険、厚生年金の切り替えについて。4月30日を持って会社を退職することになりました。勤務は今日が最終日だったので、健康保険、厚生年金保険資格喪失証明書を頂いて帰ってきました。
4月30日退職日、5月1日資格喪失日と記入してあります。主人は自営業なので、今後は、国民年金、国民健康保険への加入を考えていますが、この資格喪失証明書と、年金手帳をもって、5月2日に最寄の役所へ手続きへ行けばよいのでしょうか。
20日締めの給料計算のため、4月20日から、30日までの給料計算が終わってから、離職票はお渡ししますと言われています。その時期が5月13日頃になるそうですが、この離職票も手続きに必要ですか?離職票は、失業保険をもらわなかったら、必要ないものでしょうか?また、4月20日から、30日の給料からは、健康保険や、厚生年金の保険料は天引きされるのでしょうか?
4月30日退職日、5月1日資格喪失日と記入してあります。主人は自営業なので、今後は、国民年金、国民健康保険への加入を考えていますが、この資格喪失証明書と、年金手帳をもって、5月2日に最寄の役所へ手続きへ行けばよいのでしょうか。
20日締めの給料計算のため、4月20日から、30日までの給料計算が終わってから、離職票はお渡ししますと言われています。その時期が5月13日頃になるそうですが、この離職票も手続きに必要ですか?離職票は、失業保険をもらわなかったら、必要ないものでしょうか?また、4月20日から、30日の給料からは、健康保険や、厚生年金の保険料は天引きされるのでしょうか?
国保・国年への切り替えは健康保険・厚生年金被保険者資格喪失連絡票と印鑑と年金手帳があれば手続できます。
離職票は失業手当をもらわないときは必要ありません。ただ、何かあった時のために1年は保管しておいてください。
30日の給料からは、健保料、厚年料、雇用保険と、フルセットで引かれます。
離職票は失業手当をもらわないときは必要ありません。ただ、何かあった時のために1年は保管しておいてください。
30日の給料からは、健保料、厚年料、雇用保険と、フルセットで引かれます。
会社が倒産寸前のため、5月いっぱいで解雇になりました。
6歳になる息子が、保育園でお世話になっています。
土地がら、なかなか仕事がなく、
役場の方に、退園期限の3ヶ月目までに仕事がどうしても見つからない場合は、
年長組であっても期間の延長は認められないと言われました。
(無理は承知で聞いてみました。)
卒園まであと少し、なんとしてでも無事、今の保育園で卒園させてやりたいと
思うのですが、やはり今の職場を退職になったことは、きちんと役場に報告すべき
でしょうか。
再就職できることが一番とし、できなかった場合のことをいくつか、わからないながら
考えました。
①今の倒産寸前の会社はとりあえず、おいておくから、かたちだけ在職証明書を
発行することは、いつでも可能だといわれました。
そんなことは通用するのでしょうか。
②去年、義理父が脳梗塞で倒れ、意識が戻らず、体調も落ち着かないため、
入院生活が続いています。実際に、そのため、仕事を休んだりすることが、
今までもあったのですが、その父の看護で申し立てすることは可能なのでしょうか。
また、どちらのケースも失業保険を申請するのであれば、やはりむずかしいのでしょうか。
突然の出来事で、頭が混乱しております。
申し訳ありません、乱文長文お許しください。
どうか、回答いただけますよう、お願い致します。
6歳になる息子が、保育園でお世話になっています。
土地がら、なかなか仕事がなく、
役場の方に、退園期限の3ヶ月目までに仕事がどうしても見つからない場合は、
年長組であっても期間の延長は認められないと言われました。
(無理は承知で聞いてみました。)
卒園まであと少し、なんとしてでも無事、今の保育園で卒園させてやりたいと
思うのですが、やはり今の職場を退職になったことは、きちんと役場に報告すべき
でしょうか。
再就職できることが一番とし、できなかった場合のことをいくつか、わからないながら
考えました。
①今の倒産寸前の会社はとりあえず、おいておくから、かたちだけ在職証明書を
発行することは、いつでも可能だといわれました。
そんなことは通用するのでしょうか。
②去年、義理父が脳梗塞で倒れ、意識が戻らず、体調も落ち着かないため、
入院生活が続いています。実際に、そのため、仕事を休んだりすることが、
今までもあったのですが、その父の看護で申し立てすることは可能なのでしょうか。
また、どちらのケースも失業保険を申請するのであれば、やはりむずかしいのでしょうか。
突然の出来事で、頭が混乱しております。
申し訳ありません、乱文長文お許しください。
どうか、回答いただけますよう、お願い致します。
会社役員をしております。
虚偽なく保育期間の延長を申請するなら、義理父が入院されてる医者に看護の必要性のある診断書を書いてもらうことですね。
その診断書に基づき民生委員が、どう判断するかですね。
虚偽の申告をする場合は、家族・親戚の方で自営業をされてる方がいれば虚偽の在職証明書は簡単に作れますね。
それか、経営に携わる友達や知人にお願いして在職証明を作成してもらうか・・・・。
役所の方も提出された全ての在職証明書が実際に本当の在職証明であるかどうか記載してある会社に電話で確認の問い合わせをしたりはしないようです。(ごく一部の人は問い合わせあるかもしれませんが・・・)
全員の在職証明を問い合わせするほど、役所も暇ではないはずです。
バレたところで罰金や懲役刑にはならず注意されるだけです。
虚偽なく保育期間の延長を申請するなら、義理父が入院されてる医者に看護の必要性のある診断書を書いてもらうことですね。
その診断書に基づき民生委員が、どう判断するかですね。
虚偽の申告をする場合は、家族・親戚の方で自営業をされてる方がいれば虚偽の在職証明書は簡単に作れますね。
それか、経営に携わる友達や知人にお願いして在職証明を作成してもらうか・・・・。
役所の方も提出された全ての在職証明書が実際に本当の在職証明であるかどうか記載してある会社に電話で確認の問い合わせをしたりはしないようです。(ごく一部の人は問い合わせあるかもしれませんが・・・)
全員の在職証明を問い合わせするほど、役所も暇ではないはずです。
バレたところで罰金や懲役刑にはならず注意されるだけです。
失業保険のことについて質問なのですが。
こういう場合失業保険を自己都合から会社都合に変更できますか。
自分が退職したのは今年の6月15日ですが、会社からは
やめてもらう、契約しないと言われました。
1か月前の解雇予告分のお金とその月の分の2か月分の給料は
いただいたのですが。
ハローワークでの受け答えの場合、自分が失業保険について
何もわからず、「会社からやめてもらうといわれたが、ここは給料も上がらないし、
将来結婚もできないし、いずれはやめて次の仕事を探さないといけないと
思っていた」と言ってしまいました。
失業保険をもらわないと生活が苦しい現状なのですが、
現状は自己都合になっているのですが、会社都合にすることは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
こういう場合失業保険を自己都合から会社都合に変更できますか。
自分が退職したのは今年の6月15日ですが、会社からは
やめてもらう、契約しないと言われました。
1か月前の解雇予告分のお金とその月の分の2か月分の給料は
いただいたのですが。
ハローワークでの受け答えの場合、自分が失業保険について
何もわからず、「会社からやめてもらうといわれたが、ここは給料も上がらないし、
将来結婚もできないし、いずれはやめて次の仕事を探さないといけないと
思っていた」と言ってしまいました。
失業保険をもらわないと生活が苦しい現状なのですが、
現状は自己都合になっているのですが、会社都合にすることは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
「会社からやめてもらうといわれた」のですから、離職票の内容に相違があるのですから、あなたが異議申立書をハローワークに提出すればよろしいでしょう。ハローワークはそれを基に調査を行い、自己都合か会社都合か判断します。
ただ、あなたが余計なことを書かないようにして下さい。
ただ、あなたが余計なことを書かないようにして下さい。
失業保険の個別延長給付について・・・
今年の8月に会社を自己都合で退職しました。20代女です。
離職理由は40です。
来年1月より失業保険が支給になります。
雇用保険受給資格証を見ると支給番号の上に自分の支給番号が赤いハンコで押されています。
資料の中に個別延長給付の紙はあったのですが、「候」などのハンコはおされていないので
支給の対象にはならないのでしょうか?
回答お願いします。
今年の8月に会社を自己都合で退職しました。20代女です。
離職理由は40です。
来年1月より失業保険が支給になります。
雇用保険受給資格証を見ると支給番号の上に自分の支給番号が赤いハンコで押されています。
資料の中に個別延長給付の紙はあったのですが、「候」などのハンコはおされていないので
支給の対象にはならないのでしょうか?
回答お願いします。
自己都合退職の場合は雇用保険受給延長対象者には
当たりません。
給延長対象者というのは
リストラや倒産や
派遣雇用で期間の定めがないのにも関わらず
派遣先から更新の申請がなかった場合になります。
且つ、積極的に就職活動しているにも関わらず
受給期間が過ぎてしまっても就職できなかった場合や
有効求人率が低いなど厚労省が定めている一定の要件を満たさないと
延長対象にはなりません。
退職事由が違っても同じ資料が配布されます。
当たりません。
給延長対象者というのは
リストラや倒産や
派遣雇用で期間の定めがないのにも関わらず
派遣先から更新の申請がなかった場合になります。
且つ、積極的に就職活動しているにも関わらず
受給期間が過ぎてしまっても就職できなかった場合や
有効求人率が低いなど厚労省が定めている一定の要件を満たさないと
延長対象にはなりません。
退職事由が違っても同じ資料が配布されます。
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