次の会社への就職が決まっている転職について(失業保険支給について)早期入社で失業保険支給はもらえるのでしょうか??
よろしくお願い致します。
私の知人なんですが、勤めている会社が民事再生法を出し、4月末で退職という事になっております。

幸い知人は技術職で資格も多数保有しておりすぐに次の就職先がみつかりました。
内定している会社には5月1日から出社という事で調整しているようです。

ところが、この話をFPの友人(ただし資格のみで実務はしていない)に話しところ。。。

「それですぐに就職したら損だよ!4月末で退職してすぐにハローワークに行き手続きをして、待機期間の7日を超えた日を内定日にしてもらいその後、入社すれば、失業保険の支給総額の何割やったか??10万円やったか支給してもらえるはずやで!」

。。との事。別の社労士さんに仲の良い知人に聞くと。。。

「いやいや、最初の1ケ月はハローワークで紹介してもらった案件での就職しか早期就職の残額支給はないんやで。2ケ月~以降は自分で探してきた就職先でも早期就職の残額支給があるはずや!」

。。。と言います。

どなたか、実際に経験された方か社労士さんで詳しい方がおられましたら教えていただけると助かります。

ちょうどGWをはさみますので今度の就職先の会社にも待機期間の事を言い易いと言っています。

また待機期間は営業日でしょうか??それとも実質の土日も計算に入れるのでしょうか??

取り留めのない質問で申し訳ありませんがお知恵をお貸しくださいませ。
先日まで失業保険を受給していましたので、経験者の方ですw


民事再生ということで、会社都合による退職ですね。
ハローワークで失業保険を受給するためには、会社の発行する離職票が必要です。離職票は5/1以降でないと貰えませんし、郵送してもらうなら最短でも5/7受取となるでしょう(実際は退職者が多いと思われるため、離職票作成量が増え、5/11の週にならないと受け取れない可能性大です)。


離職票を受取った後、ハローワークへ行き、失業保険受給開始の手続きを行います。例えば、5/8に手続きを行ったとすると、5/15から認定(支給)期間がカウント開始されます。この5/8~5/14の7日間のことを待機期間と呼び、この間に就職が決まれば、残念ながら保険は1円もおりません。


5/15以降に就職が決まれば、それまでの失業日数×基本手当に加えて、「再就職手当」も貰えます。「再就職手当」の受給要件は失業保険支給残日数が1/3以上かつ45日以上ある場合、本来貰えるはずだった残額×30%が支給されます。これは、ハローワーク以外の場所で就職を決めても問題ありません。


注意点としては、予め次の会社で働くことが分かっていた場合は、受給資格がなくなるので、飽くまで「待機期間終了後に運よく仕事が見つかった」ように装わなければならないところでしょうか。不正受給に加担したくないのでお勧めはできませんが。


以上の点から、ご友人の方は5/20あたりから勤務開始、あるいは6/1から勤務開始されるのがよいかもしれません。
失業保険の認定日、給付額についての質問です。
自己都合で退職し、給付制限中です。
大きな勘違いをしていて初めの認定日に行きそびれてしまいました。
とても後悔しています。
給付制限中でも、給付が遅れたり、給付額が減ったりしてしまうのでしょうか?
また、給付が遅れる場合、職業訓練が始まっても給付されないんでしょうか。
自己都合の場合、3カ月間は給付を受けられません。
認定日に行かなかった場合、近親者の葬式等、
かなりの理由がない場合は認められません。
次回の認定日から(4週間後)、と言うことになります。

しかし職業訓練に行く場合は、
待機期間であっても、職業訓練開始日から給付を受けられます。
失業保険の申請について教えて下さい。
平日は、会社員(フルタイム)。
休日は、アルバイト(2箇所(シフト制、登録制)、週20時間未満)を行なっているものです。

来年の3末に、会社を自己都合で退職し、4月始めに雇用保険の申請を考えていますが、
アルバイトを在籍した状態で、申請しても問題ないでしょうか?
※雇用保険申請~待期期間(7日間)までは、アルバイト勤務は一切行いません。
申請~待期期間7日間だけアルバイトはしないが登録はしている状態でその期間が過ぎればすぐに再開するという意味だと思いますが、それでは不正受給の可能性が高いです。
2箇所アルバイトに登録していてすぐにでもアルバイトが出来る状態では完全失業状態とは認めてもらえないと思います。
失業保険について詳しく知りたいです。

自己都合により退職し、失業保険の給付制限中です。
9/25に手続きを済ませましたので需給は3ヶ月後の12月当たりかと思います。

給付制限中にアル
バイトをしようと思っておりますが、給付制限中でもハローワークに申請しなければいけないのでしょうか?
また申請した場合アルバイトの日数の制限があるんですよね?

1?2ヶ月じっくり考え、需給が始まる前には就職をと考えております。
初回認定日が分からないので正確ではありませんが、
給付開始は1月初旬~中旬かと思います。

待機期間7日、給付制限期間3ヶ月、初回認定日までのズレ
9/25+7日+30日×3=12/31
銀行営業日を加味して1/6週+初回認定日ズレ⇒1月初旬~中旬

給付制限中のバイトでもハロワに申請しなければいけないはず
なんですが、忘れました。
近々ハロワに行かれると思いますので、確認してみてください。

1日の労働時間が4時間以上である場合。
は失業認定申告書にバイトしたと記載するように書かれています。

更に、契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時
間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上の場合は、実際に
就労をしていない日を含めて就職しているものとして取り扱うとあ
ります。
要はバイトしたら、ほぼ就職したとみなされてしまいます。
不明な点はハロワにご確認ください。

就活は今すぐ始められることをお勧めします。
質問者さんのご年齢にもよりますが、多数の求人応募が必要に
なると推測します。
自身がどの業種に需要があるかを見極められることが、転職が
うまくいく秘訣にように思います。
最悪、人気のない職業を選択する決断に迫られることもあるかも
しれません。
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