初めまして☆
失業保険の個別延長給付について、どなたか教えてください
私(26歳)は2年半勤めた会社を会社都合で7/20付で退職し、一週間の受給制限期間の後、
8/24が一回目の認定日で三日後に一回目の失業保険の振込がありました
この度運良く、
9/1~11/末までの3ヶ月間職業訓練を受けられることに決まりました
職業訓練中も出来る限り就活に励むつもりでいますが、
万が一職業訓練が終わってからも、なかなか就職が決まらなかった場合、
60日の個別延長給付は受けられるのでしょうか?
3ヶ月の失業保険をもらう期間と職業訓練3ヶ月がほぼ丸かぶりの状態で、
職業訓練中は就活が難しいとなると、かえって訓練を受けると金銭的に時間的に大変なのかなとふと不安になりまして…
知識と理解力不十分のため、もしかしたら、ちんぷんかんな質問しているかもしれませんが、
詳しい方どうかよろしくお願いします
失業保険の個別延長給付について、どなたか教えてください
私(26歳)は2年半勤めた会社を会社都合で7/20付で退職し、一週間の受給制限期間の後、
8/24が一回目の認定日で三日後に一回目の失業保険の振込がありました
この度運良く、
9/1~11/末までの3ヶ月間職業訓練を受けられることに決まりました
職業訓練中も出来る限り就活に励むつもりでいますが、
万が一職業訓練が終わってからも、なかなか就職が決まらなかった場合、
60日の個別延長給付は受けられるのでしょうか?
3ヶ月の失業保険をもらう期間と職業訓練3ヶ月がほぼ丸かぶりの状態で、
職業訓練中は就活が難しいとなると、かえって訓練を受けると金銭的に時間的に大変なのかなとふと不安になりまして…
知識と理解力不十分のため、もしかしたら、ちんぷんかんな質問しているかもしれませんが、
詳しい方どうかよろしくお願いします
訓練延長給付となり、訓練修了までは受給できます。
延長の延長はありませんので、個別延長給付は対象外です。
訓練受講しながらも十分就活はできます。
就職しようとする意欲があるかないかの違いです。
延長の延長はありませんので、個別延長給付は対象外です。
訓練受講しながらも十分就活はできます。
就職しようとする意欲があるかないかの違いです。
扶養について
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
退職した時点で扶養に入れるはずです。
断られたりしたのでしょうか?
自らが手続きを怠っていた場合は、
お金を収めなければ成らない場合もあります。
税制上の扶養は、今年1月1日~12月末日の所得が
103万以下であれば入れます。
このとき、雇用保険は所得に含まれません。
給与所得のみで考え、年末調整に影響します。
退職した段階で、「扶養家族異動申告書」を
出さなければならなかったのですが、
これは今からでも間に合います。
なお、正社員からパートになるなど所得が変わる場合も
提出します。
社会保険(健保・年金)の扶養は退職した後というか、
21日退職ですから8月から向日12ヶ月の所得合計が、
130万円を超えるかどうかで判断するもので、
8月中退職ですから1~7月の所得は含めないで考えます。
ただし、ご主人の職場へ「給与支給(見込)証明書」を
出すことになる可能性があり、
これは、扶養にはいる会社から求められます。
社会保険の扶養では、雇用保険を受給している場合、受給額を
(一時金ではない恒常的な所得なので)所得に含めて考えます。
その受給額(所得)が退職月からの向日12ヶ月130万以下、
なおかつ毎月108333円以下(130を12で割った金額)であれば
社会保険の扶養に入ります。
退職後、所得が月108333円以下であり、
退職前の保険で任意継続していない場合は、
社保の扶養に必ず入ります(国保へは入れない)。
また、毎月108333を超える場合は任意継続又は国保となります。
おそらくですが、税制面の扶養には入れないでしょう。
社会保険の方はおそらく
9月(または8月)から扶養に入れたでしょう。
それは、毎月の所得が108333を下回り
(108333を上回ることは滅多にない)、
向日12ヶ月の内見込める所得は雇用保険のみで
4ヶ月後の所得は現時点で0円としか見込めないので、
向日12ヶ月の所得は130以下となるからです。
早めにご主人の会社に相談された方が良いです。
なお、8月末日退職の場合は、少し違う場合があります。
退職しに会社の「社会保険加入資格喪失」になったとき
月所得が108333円以下の月から
扶養としての「社会保険加入資格取得」となります
それぞれ、月末に喪失ならなら翌日1日が取得日です。
また、退職月の所得には、
一時金である退職所得は含まれないはずで、
向日12ヶ月にも含まれなかったと思います。
断られたりしたのでしょうか?
自らが手続きを怠っていた場合は、
お金を収めなければ成らない場合もあります。
税制上の扶養は、今年1月1日~12月末日の所得が
103万以下であれば入れます。
このとき、雇用保険は所得に含まれません。
給与所得のみで考え、年末調整に影響します。
退職した段階で、「扶養家族異動申告書」を
出さなければならなかったのですが、
これは今からでも間に合います。
なお、正社員からパートになるなど所得が変わる場合も
提出します。
社会保険(健保・年金)の扶養は退職した後というか、
21日退職ですから8月から向日12ヶ月の所得合計が、
130万円を超えるかどうかで判断するもので、
8月中退職ですから1~7月の所得は含めないで考えます。
ただし、ご主人の職場へ「給与支給(見込)証明書」を
出すことになる可能性があり、
これは、扶養にはいる会社から求められます。
社会保険の扶養では、雇用保険を受給している場合、受給額を
(一時金ではない恒常的な所得なので)所得に含めて考えます。
その受給額(所得)が退職月からの向日12ヶ月130万以下、
なおかつ毎月108333円以下(130を12で割った金額)であれば
社会保険の扶養に入ります。
退職後、所得が月108333円以下であり、
退職前の保険で任意継続していない場合は、
社保の扶養に必ず入ります(国保へは入れない)。
また、毎月108333を超える場合は任意継続又は国保となります。
おそらくですが、税制面の扶養には入れないでしょう。
社会保険の方はおそらく
9月(または8月)から扶養に入れたでしょう。
それは、毎月の所得が108333を下回り
(108333を上回ることは滅多にない)、
向日12ヶ月の内見込める所得は雇用保険のみで
4ヶ月後の所得は現時点で0円としか見込めないので、
向日12ヶ月の所得は130以下となるからです。
早めにご主人の会社に相談された方が良いです。
なお、8月末日退職の場合は、少し違う場合があります。
退職しに会社の「社会保険加入資格喪失」になったとき
月所得が108333円以下の月から
扶養としての「社会保険加入資格取得」となります
それぞれ、月末に喪失ならなら翌日1日が取得日です。
また、退職月の所得には、
一時金である退職所得は含まれないはずで、
向日12ヶ月にも含まれなかったと思います。
失業保険の受給延長解除手続きに必要な書類確認をしようとハローワークに電話しました。
病気退職のため、失業保険の延長を申請し病気の方も働けるまでに回復したので医師の診断書を作成して
もらい昨年解除手続きにハローワークに行ったところ、そのときすでに別な場所で働くことが決まっていたのでそこを退職してから前の職場の分と医師の診断書の日付を病院で訂正してもらい現在の会社の離職票と一緒に持参し再度来てくださいと言われました。その二つで申請しますとはっきり聞きました。確認もその人に何度もしました。
そして、今月自己都合で退職したので再度ハローワークに医師の診断書の日付訂正日付の確認の電話をしその時担当の名前を覚えていたのでその人を呼んでいただき話をしたところ、病気退職した会社の分のお金は受け取れないと言われました。あの時、何回も確認してメモにもまとめてあったので耳を疑いました。
こんな、ハローワークの対応の経験ありませんか?
病気退職のため、失業保険の延長を申請し病気の方も働けるまでに回復したので医師の診断書を作成して
もらい昨年解除手続きにハローワークに行ったところ、そのときすでに別な場所で働くことが決まっていたのでそこを退職してから前の職場の分と医師の診断書の日付を病院で訂正してもらい現在の会社の離職票と一緒に持参し再度来てくださいと言われました。その二つで申請しますとはっきり聞きました。確認もその人に何度もしました。
そして、今月自己都合で退職したので再度ハローワークに医師の診断書の日付訂正日付の確認の電話をしその時担当の名前を覚えていたのでその人を呼んでいただき話をしたところ、病気退職した会社の分のお金は受け取れないと言われました。あの時、何回も確認してメモにもまとめてあったので耳を疑いました。
こんな、ハローワークの対応の経験ありませんか?
失業保険という保険はありません。
雇用保険になります。
再就職先にて、新たに雇用保険の受給資格があるのではないでしょうか。。
雇用保険の求職者給付は、払った分を受け取る制度ではありません。よって受給できるかどうかは退職のつど変わります。
雇用保険になります。
再就職先にて、新たに雇用保険の受給資格があるのではないでしょうか。。
雇用保険の求職者給付は、払った分を受け取る制度ではありません。よって受給できるかどうかは退職のつど変わります。
失業保険と主人の扶養について
来年1月10日の認定日を以って、失業保険の給付が終了します。
その後、主人の扶養内でパートで仕事をしようと思っています。(就職先はまだ決まっていません)
今、一つ気になっている求人があるのですが、扶養内で働かせていただけるかがまだわかりません。
(そもそも受かるかどうかもわかりません)
この場合、主人の扶養に入る手続きを先にしてしまった方が良いんですよね?
1月10日に認定日だということは、1月11日から働き始めれば、最後の失業保険もいただけるのでしょうか?
あと、よく旦那の扶養に入るには130万円以下の収入でないといけないと聞いたことがあります。
私は8月いっぱいまで働いており、失業保険は10月から頂いています。
この場合、その130万円の中に、前職のお給料と頂いた失業保険も含まれての金額でしょうか?
もし含まれるようなら、次に働く職場に「扶養内で働きたい」と伝えれば、今まで頂いた金額は会社側で計算してくれるのでしょうか?
この手の事に関して、全くわからないので教えてください。
というか、こういう事をわかりやすく教えてくれる所ってあるのでしょうか?
来年1月10日の認定日を以って、失業保険の給付が終了します。
その後、主人の扶養内でパートで仕事をしようと思っています。(就職先はまだ決まっていません)
今、一つ気になっている求人があるのですが、扶養内で働かせていただけるかがまだわかりません。
(そもそも受かるかどうかもわかりません)
この場合、主人の扶養に入る手続きを先にしてしまった方が良いんですよね?
1月10日に認定日だということは、1月11日から働き始めれば、最後の失業保険もいただけるのでしょうか?
あと、よく旦那の扶養に入るには130万円以下の収入でないといけないと聞いたことがあります。
私は8月いっぱいまで働いており、失業保険は10月から頂いています。
この場合、その130万円の中に、前職のお給料と頂いた失業保険も含まれての金額でしょうか?
もし含まれるようなら、次に働く職場に「扶養内で働きたい」と伝えれば、今まで頂いた金額は会社側で計算してくれるのでしょうか?
この手の事に関して、全くわからないので教えてください。
というか、こういう事をわかりやすく教えてくれる所ってあるのでしょうか?
就業日まで手当の対象となります。
会社によって社保の扶養の規定は様々ですので、必ずご主人の会社に扶養の規定を確認してもらって下さい。
その上でご自身でその規定内に収まるようあなたが勤務する会社と交渉し、ご自身で計算するしかありません。扶養については、あなたが勤務する会社には関係ない事です。あくまでご主人とご主人の会社での問題ですので、先に言いましたようにご主人の会社に聞くしか有りません。一般論で判断していると後で大変な事になる場合もあります。
会社によって社保の扶養の規定は様々ですので、必ずご主人の会社に扶養の規定を確認してもらって下さい。
その上でご自身でその規定内に収まるようあなたが勤務する会社と交渉し、ご自身で計算するしかありません。扶養については、あなたが勤務する会社には関係ない事です。あくまでご主人とご主人の会社での問題ですので、先に言いましたようにご主人の会社に聞くしか有りません。一般論で判断していると後で大変な事になる場合もあります。
出産退職について
質問内容が類似しているものはあるのですが少し違っていたので質問させてください。
現在2人目を妊娠中です。
1人目は去年の9月に出産し育児休暇を取り今年9月に仕事復
帰しました。
しかし、復帰とはなるんですが産休に入る前の会社は復帰した会社の協力会社となっていて現在は親会社直の契約になっています。
(雇用形態はパートになります。)
出産予定が来年の7月なので6月中旬くらいで産休に入ろうと思っているのですが今回は退職になってしまいます。
現在は被保険者なので7月からは旦那の健康保険へ扶養してもらおうかと思っています。
私の所得は月収10万未満なので6月まで働いたとして60万弱の所得になり入れると思っています。
ここで質問なのですが
1、旦那の健康保険に扶養になった場合の私の保険料は免除になりますか? 前の出産で、自分は被保険者だったので免除されていました。
2、失業保険はもらえますか?
育児休暇中の期間があるので条件がクリアできていないのでしょうか?
説明に不足なことがあったら申し訳ありませんが、わかる方いましたら教えてください。
お願いします。
質問内容が類似しているものはあるのですが少し違っていたので質問させてください。
現在2人目を妊娠中です。
1人目は去年の9月に出産し育児休暇を取り今年9月に仕事復
帰しました。
しかし、復帰とはなるんですが産休に入る前の会社は復帰した会社の協力会社となっていて現在は親会社直の契約になっています。
(雇用形態はパートになります。)
出産予定が来年の7月なので6月中旬くらいで産休に入ろうと思っているのですが今回は退職になってしまいます。
現在は被保険者なので7月からは旦那の健康保険へ扶養してもらおうかと思っています。
私の所得は月収10万未満なので6月まで働いたとして60万弱の所得になり入れると思っています。
ここで質問なのですが
1、旦那の健康保険に扶養になった場合の私の保険料は免除になりますか? 前の出産で、自分は被保険者だったので免除されていました。
2、失業保険はもらえますか?
育児休暇中の期間があるので条件がクリアできていないのでしょうか?
説明に不足なことがあったら申し訳ありませんが、わかる方いましたら教えてください。
お願いします。
1、旦那の健康保険に扶養になった場合の私の保険料は免除になりますか?
扶養になれるのであれば、保険料は免除です。なれるかどうかはご主人の会社の判断です。
2、失業保険はもらえますか?
もらえません。出産を理由に退職で次の再就職もきまっているので、今すぐ働くことができない、かつ就活の必要がありませんので失業手当の受給資格はありません。
1年以内の再就職ならそのまま加入期間がつながりますが、1年以上あくなら、権利の延長の手続きをしておいてください。
補足について:傷病手当じゃありませんので、1年未満でも関係ありません。あくまで出産予定日より42日以内の退職という事です。
扶養になれるのであれば、保険料は免除です。なれるかどうかはご主人の会社の判断です。
2、失業保険はもらえますか?
もらえません。出産を理由に退職で次の再就職もきまっているので、今すぐ働くことができない、かつ就活の必要がありませんので失業手当の受給資格はありません。
1年以内の再就職ならそのまま加入期間がつながりますが、1年以上あくなら、権利の延長の手続きをしておいてください。
補足について:傷病手当じゃありませんので、1年未満でも関係ありません。あくまで出産予定日より42日以内の退職という事です。
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